国民連合政府綱領と日本社会党の任務6
国民統一の綱領 第二部
第四章 国士の保全、住みよい環境
(1) 国土開発政策の転換
大企業中心の高度成長政策の下に進められた自民党政府の国土総合開発は、大都市の過密と農村の過疎を激化させ、資源を略奪的に利用し、公害をたれ流し、自然を破壊し、農林業を荒廃させた。
田中首相の「日本列島改造」は、この事態を逆用し、過疎過密の解消を口実にしてさらに工業の地方移転、新幹線、高速道路をすすめ、新二十五万地方都市開発など、膨大な産業基盤投資によって、鉄鋼・セメント・建設など大企業の利益に奉仕する、独占資本の日本列島占領の戦略である。
すでに列島改造計画のできないうちに、中央資本、不動産業者、観光資本、流通関係企業が続々地方の土地を買いあさり、地方企業を併呑している。
国民連合政府はこのような地価を暴騰させ、自然を破壊し、公害を拡散し、農業と地場産業を圧迫する国土総合開発の方式はとらない。
われわれは、緑の自然と国土を公害から守り、地域住民の生活福祉につながる民主的な計画を推進する。
(2) 土地の所有と利用
土地は本来国民全体に与えられた天与の資源であり、個人の悪意と利益にまかせず、何人もこれを公共の利益のため土地を最高度に活用することを義務づけられる。
この立場から国民連合政府は、宅地、農地、山林を問わず、土地、水、地下資源、海底に至るまでの実測調査を実施し、国土保全と利用の計画をつくり、さらに利用区分を定める。
しかし当面する地価の暴騰と乱開発を防止するため緊急土地対策を実施する。
(イ) 投機や土地を資産として保有することを目的とするための需要を規制し、公共用及び実需者への供給を確保する。
(ロ) 地方自治体の土地管理機能を強め、土地の公有化をひろげる。
(ハ) 速かに土地の標準価格を設定して地価を安定させる。
(ニ) 地価値上りによる不労利益を吸収し、社会的公正をはかる。
以上を目標として左の政策を実行する。
@一定規模以上の土地取得は地方自治体(市町村)の許可制とする。
A 宅地開発、観光開発など地域開発は知事の許可を必要とする。
B 最近数年の間に買いしめた土地については一定期間中に届出させ、改めて開発利用計画を提出させて、これを規制し、必要なものは地方自治体が買入れるなどこれを公共用に利用する。
ゴルフ場の濫設を規制し、原則として公営とし大衆利用に開放する。
C 公共用地拡大のため地方自治体の先買権を強化し、宅地供給などは自治体主導の下に進める。
D 土地に関する固定資産税の増税を抑え、未利用地に対する課税を行い、譲渡所得税を増徴する。
E 国・公所有の遊休地の活用を進め、米軍基地を返還させ、これを住民生活のために利用する。
(3) 公害の克服
@ 大気汚染、水質汚濁のはげしい地域(瀬戸内海、東京湾、四日市、鹿島など)を指定し、国、関係地方自治体の協力体制をつくり、発生源の一斉点検を行い、総合的な浄化対策を進める。この経費は発生源負担とし、必要により融資、中小企業への助成を行う。
A 自動車の排気ガス減少装置取付けを義務づけ、無公害車の開発と製造を進める。
B 大都市、地方都市の交通規制、駐車禁止を徹底するとともに公共輸送機関を整備する。
Cエネルギーを多く消費する産業を制限し、マイカーを公共大量輸送機関に転換するなど石油消費を節約させる。
D 食品公害や薬品公害を追放するため、化学合成物質の安全性を厳重にテストし、既存、新開発を問わず安全が確認されるまで生産、使用を規制する。
E 商品の過剰包装を制限し、空カン、空瓶を大量に発生させる企業に対し、その回収を義務づける。
F 地方に移転する工場については厳重な公害テストを行う.
G 原子力公害防止のため、安全審査の強化、内容公開を義務づけ、充分な安全保障体制の確立まで、新規の原子力発電の認可を行わず、既存のものもこれに準じた措置をとる。
(4) 都市と農村の再開発
@ 国内の農林業などの第一次産業、石炭など鉱業の犠牲によって、鉄、石油、化学、機械など海外資源消費型工業が急速な膨張をとげた結果、産業人口の大都市及び太平洋ベルト地帯に集中が進み、過密・過疎が激化したことは明らかであり、日本列島改造のような従来と同じ工業生産増大によって、この矛盾を解決することはできない。
また生産も資本も少数の大企業に集中し巨大金融資本の支配が進み、それ等の中枢管理機能が大都市に集まること、政治、行政、教育、文化の中央集権が強化される現状では金も人も益々中央に移動することは避け難い。
A 国民連合政府は、過密・過疎の解決のためには、先ず第一に大企業の管理する体制を民主的に規制し、中央に新しい事務用ビルの建設を制限し、既存の事務所に課するなど、管理中枢機能の中央集中を抑制する。
第二に政治の中央集権制を改革して土地管理や地域開発、中小企業や農業、公害、労働行政などの相当部分を地方自治体に移譲して、地方自治の機能と権限を強化する。
第三に各府県に総合大学をつくり、大都市の中・高校を地方に分散する。
B ミニ東京を地方に拡散し、全国の道府県庁所在地その他の中核都市が画一化し、地方色を失い、伝統と文化を破壊する都市開発「列島改造論」と同様の構想はとらない。
C 新二十五万地方中核都市の建設や県庁所在地への人口の集中は背後地の農山漁村や小都市を荒廃させ、地方的な過密・過疎を激化させるものとしてこのような政策は採用しない。
地方中枢都市は原則として田園都市形態をとって人口を周辺集落に分散する。また農村地帯には新たな集落再編成を中心とした再開発を行い、農業林業の再建と併せて、新しい農村を建設する。このため「農村生活改造法案」を立法化する。
(5) 国民の足を守る交通
@ 今日の交通渋滞、交通事故など交通戦争の原因の一つは官・公・私バラバラの施設と運営のためである。
将来は大量輸送機関による公共輸送を基幹として運輸交通事業の公営化を目標としながら利用者本位の総合交通体系をつくり、都道府県に地域交通計画、交通規制の行政を移管し地域交通の一元化を進める。
A 都市の大量輸送機閑の整備を急ぎ、地下鉄、バスに対して大幅な補助または低利融資を行い運賃値上げを抑える。
B 地方交通の赤字については、国の補助、融資を行いバス路繰の休廃止、軌道撤去を抑える。地方自治体の出資などで次第に公営化の方向に進める。
C 路面交通の時間、場所、車種、方向などの交通規制を行い、公共輸送を優先させる。
D 歩車兼用の中間道銘の通行区分を明確にし、道路の安全構造、交通事故救急施設の拡充、車の安全装置の改善、自賠責保険の引上げなど交通事故対策をすすめる。
E 国鉄財政再建については、元利償還の国の引分け、公共割引分け建設資金の出資などの方法により運賃値上げを抑制する。
F 鉄道、道路ともに、高速化を優先させることなく、地方のローカル通勤、通学電車、地方生活道路の整備をすすめる。
国内航空についても、北海道、沖縄などを除き近距離の区間はプロペラ機を原則とすることを検討する。
(6) 災害の防止と自然と環境の回復
国民連合政府は、国民を災害から守り,公害で破壊された自然と環境を回復するため「平和国土建設隊」を創設する。
「平和国土建設隊」は自衛隊のもつ土木建築機械の技術装備を引きつぎ、
(イ) 地震・風水害・火災等の災害に際し防災数理に出動し、復旧の作業を担当する。(ロ) 治山・治水・造林・農業開発・道路・港湾の建設や沿岸海域の浄化など公害防除、国土改造の事業の中核部隊となる。(ハ)土地・水・地下資源などの調査・気象観測等を行い、また常時建設開発の科学技術の研究と教育につとめ、開発精神を培い、新文化創造の前衛の任務を受持つ。
平和国土建設隊は土地利用・交通建設・河川・建築・輸送・通信・国土調査・海上・航空などの諸部隊に編成され、適当な作業単位に分ち、各都道府県に常時配置される。また隊員には一般公務員の身分と待遇が与えられる。
第五章 平和中立と平和保障
(1) 護憲権・反戦の闘い
日米安保条約を廃棄して、平和中立の日本を実現し、平和憲法の精神である非武装をめざしながら、すべての国と平和共存、平等互恵の関係を結び、アジアと世界の平和のために大きく貢献する。このような願いは、いま多くの国民の共通の悲願となっている。
国民連合政府は、国民とともにこの二十数年来の困難な大事業を実現する政府である。
(2) 平和申立こそ安全保障
自民党政府は防衛のために自衛の軍隊があるのは当然だとし、その足りない分は安保条約によって、アメリカの援助を頼みにしている。しかし、国民の生命、財産を守るとの立場からすれば武力では守ることはできえない。
とくにわが国は資源に乏しく、エネルギー工業原料の大部分と主要食料の相当部分を世界各地から輸入して生存している国であり、かりに国の周辺が戦場になった場合を想定すれば、国民は直ちに食糧に窮し、産業活動がストップし、国民生活が破たんすることは明らかである。
われわれは、この認識に立って、憲法第九条を見直し、軍備による安全保障や、核抑止力ヘの迷信を打破し、あくまで平和外交の手段による「平和保障」を実現しなければならない。日米軍事同盟を解消して「領土主権の相互尊重・相互不可侵・内政不干渉・平等互恵・平和共存」の平和五原則に基き、日中、日ソ、日朝、日米などの相互不可侵条約の締結をすすめ集団的又は個別的平和保障体制の確立をめざす。
(3) 安保廃棄・平和中立の実現
国民連合政府は広汎な国民運動を背景として、先ず世界各国に「平和中立の宣言」を通告してその支持を求め、米国にもその方針を示して、日米安保条約および日米防衛援助協定(MSA)などの廃棄を通告する。
日米安保条約を廃棄することは米国を敵とするものでないことはもちろん、むしろ日米の関係を正常化し、真の友好親善を深める意味を持つものである。
国民連合政府の成立の前後を問わず、われわれは米国政府と米国民に対しこの点につき理解を求めるための努力を怠ってはならない。
(4) 自衛隊の解体
国民連合政府は、違憲の自衛隊の解体をはかるが、その実現のためには、一定の時間と手続を必要とすることはやむを得ない。
この過程に当っては、
(イ) 国民世論の動向 (ロ) 平和中立外交の進展の度合 (ハ) 国民連合政府の安定度 (ニ) 自衝隊の掌握度を勘案しながら進めるが第一義的には国民世論の支持の度合が最大の要素となるである。
国民連合政府は、したがって自衛隊の解体にあたっては、退職後の生活を保障するため退職金の改善や再就職のあっせん、職業転換教育の実施など政府の責任で行う、また希望者は別に創設される「平和国土建設隊」にうけいれる。
(5) 積極的な平和外交
@ 日米安保条約の解消と平和中立の日本の実現と併行して、国民連合政府は米国を含む諸外国と平和五原則に基く積極的な外交活動を進める。
中国との間の一層の友好親善・経済文化交流を発展させながら、平和友好集約その他の諸協定を締結し、ソ連との間の領土問題の解決と平和条約の締結を進める。
国民連合政府は朝鮮の自主的な平和統一を積極的に支持し、支援し、統一された朝鮮政府との問に平和友好の条約を結び国交を正常化する。またオーストラリア、ニュージーランドなど太平洋諸国との友好親善交流を強化する。
国民連合政府は、一切の帝国主義支配と新旧植民地主義に反対し、民族解放・民族自決の闘いを支持し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの非同盟諸国との友好連帯をつよめ、外国の海外の基地と軍隊の撤去を要求する。
A とくに東南アジアをはじめ、アジアとの新しい外交関係を創造することは国民連合政府の課題である。わが国は開国以来百年のアジアの諸国と諸民族との関係を反省し、日本が真にアジアの一員として、平和国家として「力の政治」を永遠に放棄し、平和友好と平等互恵の立場で、アジアの国々と積極的な支持と連帯の関係を創造する。国民連合政府は、アジア太平洋地域における覇権を求めず、また覇権を求めようとする他のいかなる国の試みにも反対する。アジア諸国に対する経済協力は、アジア諸国の政治的、経済的独立と社会改革に役立ち、貧困と食糧問題を解決し、教育の改善など人民の生活福祉の向上に資することを目的とする。このため医療・教育・技面術での協力、文化遺産や民族伝統の保護にも配慮してこれを進める。
(6) 核兵器絶滅、完全軍縮
平和憲法の精神を世界にひろめ、核兵器の絶滅、完全軍縮をめぎして努力することは唯一の被爆国である日本の使命であり、国民連合政府はこの使命の実現に真摯な努力を進め、日本の非核武装を宣言するとともに、アジア、太平洋非核武装地域の設置、すべての核保有国の核使用禁止協定の成立に努める。
(7) 国連への協力
平和中立の立場に立ったわが国は、国連の場で世界の平和と進歩と自由と人権を守るため、より一層積極的に活動し、国連の強化とその事業の発展に協力する。
第六章 憲法の実現・民主政治の確立
(1) 金権政治を国民の政治に
財界の金の力で政治が支配される自民党政治の結果、大企業奉仕の政治が生れ、主権者である国民に背をむけた金権政治がはびこる。この政治の腐敗を放置すれば、政治不信からファシズム独裁が抬頭する。国民連合政府は国民とともに、この金権政治を打破して、政治資金の規制、選挙公営の拡大によって、真の民主政治確立につとめる。
さらに憲法の平和主義はもち論、国民主権、国民の自由と人権の保障、一切の社会的差別の解消、議会制民主主義、地方自治の確立などの完全実施のために努力する。とくに憲法第二十五条から第二十八条に規定されるいわゆる社会権の保障規定を最高度に実現して、国民の生活福祉を向上する。
国民連合政府は、憲法改悪を企図する一切の政治反動化と闘い、思想・言論・結社の自由を守り、憲法を家庭と職場のすみずみまで実現するために全力をあげる。
(2) 国民と結びついた議会
国民の意思が議会に反映するよう選挙区制の不均衡を改め、選挙公営を充実するなど選挙制度を是正し公聴会・請願制度を改善するほか、葉書一枚で苦情意見が述べられるよう行政相談の窓口をひろげ、これを議会に伝達するよう声なき声をとりあげる。
「国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である」という憲法の規定が無視され、明治憲法と同様な政府優位の実状を改革し、図会の審議内容を充実させ、国政調査機能を強化して行政監視の実をあげられるよう、国権の最高機関としての地位を確立する。
国会も政府と同じく国民に対する広報活動を活発にし、審議の実態を公開すると同時に、立法調査能力を高める。
(3) 自治権の拡大、住民参加の地方自治
@ 国民連合政府は、中央政府に行財政の権限が集中し、府県・市町村が中央の下請機関の形になっている三割自治、二割自治の現状を思い切って民主化し、地方自治体に権限と財源をうつして、憲法の地方自治の原則を実現する。そのため、コマ切れ補助金を整理総合して地方の自主財源を充実し、また天下り人事を整理していわゆる陳情政治の弊害を是正する。
A 先ず土地管理と地域開発について地方自治体の主導的地位を認め、公害行政の権限を委譲する。また運輸交通・商工・労働行政の分野でも、中央直轄行政を改め、地方交通についての調整権、中小零細企業対策、労働福祉雇用安定行政などを思い切って地方に委譲する。
農林漁業行政についても、県段階まで止まっているものを市町村までひろげ、市町村が地域の農民、農業団体と協力して農林業の再建に取組めるよう配慮する。また財政的には調整[ママ]源である地方交付税の増額と配分の民主化、起債許可制の廃止など自主財源を拡大する。
B 地方公営企業の枠をひろげ、財政上の自主性を強め、地域交通の確保・住宅建設・観光事業・レジャー施設・新産業の開発などを積極的に行えるようにする。
C 団体自治権の拡大は、住民自治の拡大に通ずる。住民参加を活発にし、議会の民主的運営を通じて自治機能を高める。
(4) 国民に奉仕するサービス行政
@ 大企業と結びついている高級官僚組織を改革し、汚職と腐敗を厳しく排除する。
A 面倒な行政手続きを簡素化し、第一線の窓口を充実し、いわゆるお役所仕事をなくする。とくに行政手続の簡素化については、官民の調査機関を設けて改善を進める。
B 国民の意見苦情処理の窓口を広くし、行政の不正不当を防止する。そのため議会に行政監察委員会を設け行政監理庁を国会の下におくなどの機構改革を検討する。
(5) 警察・司法の民主化
@ 国民連合政府の下では、警察の主任務は、民衆の生命・身体・財産などその安全を保障することであり、国民と密着した親しまれる民主警察をつくる。
そのため、機動隊を削減して、交通・防犯など第一線警察官を充実し、またその団結権を保障し、生活を向上させる。
有名無実となっている国・地方の公安委員会は定期に国会又は地方議会に警察に関する報告を行なうとともに、住民に対して対話集会を行うなど、警察の民主化をはかる。
憲法に基づく司法の独立制、裁判官、検察官の身分保証を強化するとともに、行政の介入を防止する。最高裁判事の国民投票制を改善し、国民審査をより厳正にする。民事事件についての裁判機能の能率化により国民の利便をはかる.
(6) 部落の完全解放
@ 部落の完全解放は民主主義の徹底に不可欠の問題であることを深く認識し、同和対策審議会答申の趣旨、内容を補強し、その完全実施をはかる。
A 就職、就学の機会均等など市民的権利確立のため、現行の同和対策事業特別措置を「部落解放措置法」に改正し、部落解放庁を設置して、総合計画のもとに積極的施策をおこなう。
B 社会意識としての差別観念を払拭するため学校教育、社会教育で解放教育を強力にすすめ、また人権擁護や部落問題に関する広報活動を強化し結婚、居住、交際の自由の確立につとめる。
(7) アイヌ民族への差別の撤廃
国民連合政府はアイヌ民族に対して加えられてきた抑圧と差別を一括し、その正しい権利と地位の確立に努める。
@ 蔑視と差別待遇をなくするため、人権擁護活動を活発にし、大衆教育をすすめる。
A 民族の歴史、文化遺産を尊重しこれを椎持発展させる。
B 学校教育施設の充実、教育水準の向上につとめ、住宅、道路、水道、病院、社会福祉施設などを整備改善するとともに、地域産業の振興、就職機会の均等化など、その生活向上をはかる。
(8) 栄典制度の民主化
旧憲法時代の遺物である位階令が残存し、叙勲制度が政府の恣意のまま行われ、上級の勲章が政治家・官僚に集中しているのは新憲法の精神に反する。位階令を廃止し、勲章の等級を廃止し、「栄典法」を立法し、勲章の種類・叙勲の基準を法定する。