三、党員協議会・党員グループ
 労働者党員の活動の基礎というべき職場支部の問題についてのべましたが、さて、以上のような組織課題を遂行するために、どうしても見落とすことのできないもう一つの問題があります。はじめに検討した「党員協議会」の現状をどのようにあらため、整備していくのかということです。
 
(1)労働者党員組織の整備の方向
 まえのところで「党員協議会」という形態は、「今日では民間をふくむ労組内社会党員の主要な結集形態になっている」とのべました。ところがそれにもかかわらず「党員協」は、過去ながいあいだ党規約で保障されたものでなく、党組織上の位置づけがまったく不明確でした。そのため、実際に労働運動には大きな影響をおよぼしていながら、党のたちばでみると、かなりの矛盾と問題点をはらんできました。
 根本的な点は、まえにのべたように「党員協」の役割りがおもに労働組合の機関対策にかたむいてしまって、職場の党活動をつよめ、職場活動家のなかに党員をふやしていくという基礎的な課題がおろそかになってきた、そのために“職場における党の不在”の状態をまねいてきた、ということにあります。このことは、さらに、つぎのような問題にもつながっております。
 
 第一に「党員協」の活動は、職場の党活動と機関対策活動の二つを混同し、ゆ着した関係で展開されてきたという問題です。
 つまり、労働者党員の多くは「党員協」の場で『社会新報』の拡大や党員獲得について議論をかわし、方針をきめてきました。同時にまた「党員協」の場で組合の機関対策についても党員の意思を交流し方針をきめてきました。どちらも党活動の課題にはちがいないということで、その区別がはっきり認識されず、組織上・活動上の混同とゆ着が生じていたわけです。これが結果としては、労働者党員の党活動を組合活動に“埋没”させる傾向を生むことになりました。
 このため「無理に社会党に入らなくても、組合活動を“党員協”路線でやっていれば事実上おなじだ」という考えかたが、社会党を支持する多くの活動家のなかにひろがっていきました。「党員協」は「党員党友協議会」に変えたほうが、むしろ自然だという傾向さえ生じてきたのです。
 
 第二に、「党員協」と党の基本組織のあいだには明確な指導−被指導の関係がなく、このために、「党員協」は事実上、党の指導体系から隔絶されてきたという問題です。
 たとえば、一つの産業別労働組合に組織された「党員協」を実際に指導してきたのは、たいていのばあい、その単産の中央幹部である党員の人たちです。党員という限定はあるけれども、労働組合における指導体系−組合機関の役員序列が、ほとんどそのまま「党員協」のなかに持ちこまれていました。いきおい指導上の問題意識も、どうしても機関対策にかたむいていくことになったわけです。
 もちろん、これと党の基本組織の指導体系(中央本部−都道府県本部−総支部−支部)との指導上組織上のかかわりは、本質的になりたつはすがありません。
 
 第三に、したがってまた、それぞれの単産ごとに組織された「党員協」は、たがいに独立した個別の指導体系をもち、労働者党員組織としての交流と統一の条件を欠いてきました。
 たとえば、Aという単産の「党員協」とB単産の「党員協」はどちらも社会党員の結集体でありながら、指導上・組織上は隔絶した関係におかれ、Aに所属している党員はBの「党員協」の活動にたいして、ほとんど関与できなかったわけです。
 これがどこで隔絶されるのかと見ていきますと、直接には「産業別」のちがいでへだてられている。いや日本の産業別組織が“企業別組織の連合体”といわれる一面を脱けきっていない現状では、根源はむしろ“企業的条件”のちがいにあるともいえましよう。
 
 しかし、労働者党員の結集体というたてまえからいえば、所属する産業や企業のちがいよりも「党員」という共通のたちばで交流し、討論することができるはずです。かりに運動の条件がちがうために意見がくいちがっても、党の観点をめどにして一致をはかることができないはずはありません。それが実際には、これまでの「党員協」では期待できなかったわけです。そしてそのことにからんで“党員意識と企業意識”の比重についてさえ、しばしば運動のなかで問われるという状態が生じていました。
 けれども、以上のような問題はけっして労組内党員のがわだけでなく、本質的には党の指導態勢のよわさに帰着することです。たとえば“労組依存の党”といわれてきた実態をかんがえるだけでも、そのことは明白といわねばなりません。党は、この深刻な現状の打開をめざして、第二十四回党大会で「党員協」の改革と、それにともなう労働者党員組織の整備の課題をうちだしました。
 
 改革と整備の根本的な方向は、@職場の党活動と機関対策の活動を明確に区分し、それに従って労働者党員の結集形態を新たに整備する、A党の基本組織と、整備された党員組織の指導−被指導の関係を確立する、Bもちろん労働者党員が「企業」をこえて真の党派的結集をとげられる態勢にしていく、というものであります。
 この方向で、一つには職場支部の連絡協議機関としての党員協議会と、もう一つは機関対策のための党員グループという二つの結集形態をうちだし、これが党規約において明確に規定されました。ここでことわっておかねばなりませんが、新たに規約化された党員協議会は、これまでカッコづきでのべてきた「党員協議会」とは、質的に異なる新たな性格のものだということです。従来の「党員協」は説明したように、直接的党活動(職場の党活動)と間接的党活動(機関対策活動)の二つの役割りをになってきましたが、党規約は、その前者を党員協議会、後者を党員グループの課題として、はっきり区分しました。
 
(2)党員協議会
 党規約第十五条3項に所属する党員は、協議会についてつぎの規定が設けられました。
 「3 職場支部に所属する党員は、党活動の推進、連絡交流のため、対応する党組織の指導のもとに、産業別、地域別に党員協議会をつくることができる」
 
(イ)主旨と活動課題
 党規約は、党員協の目的を職場支部の党員の「党活動の推進、連絡交流」とさだめていますが、職場の党活動の推進にあたる基礎組織は、いうまでもなく職場支部であります。そのほかになぜ、党員協議会という形態をかんがえるのでしょうか−
 今日、職場党員の党活動は、一つの職場内の問題にとりくむというだけでなく、職場をこえ企業をこえた活動領域にもおよんでいかなければなりません。
 
 たとえば反合理化のたたかいは、職場内の日常的な抵抗の課題であると同時に、それを基礎として独占資本の体系的な合理化策に対決していく産業別統一闘争の中心的な課題です。そして、真に強力な産業別統一闘争を組織し発展させるためには、その産業の中で組織されている党の職場支部が、たがいに連絡交流し、協力しあって党のたたかいをふかめていくことが望まれるわけです。つまり職場の党員が産業別を単位に集ってきて、それぞれ活動経験を交流したり、党のたたかいの方針で意思統一をはかったり、あるいは共同調査や政策研究を行なったり、そういうふうに産業別を単位として党活動上の交流と協力の場をつくることが、党員協議会の主旨の一つになっているのです。
 また、一定の地域のなかで組織されている職場支部が、企業や産業のちがいをこえて連絡交流し、その地域内の労働者共闘の問題で相談するとか、あるいはとくに職場党員を対象にした統一的な学習会、討論会などをひらいて協力しあうとか、そういうふうに地域を単位として、職場支部相互の党活動上の交流と協力を行なうことが、党員協議会のもう一つの主旨であります。
 
 そのほか、産業別、地域別を問わす、職場党員の獲得、職場支部の設置などについて、それぞれ関係の職場支部が相談し協力するばあいも当然かんがえられるでしょう。いずれにせよ党員協議会は、あくまで職場党員の活動上の課題にかぎって交流し、協力しあうための組織形態だということができます。
 党規約第二十七条には、特定の地方内に所在する総支部または支部のあいだに「支部協議会」をつくることができる旨の規定がありますが、これは一般的な党活動の必要で考えられたものであって、とくに労働者党員を対象にした党員協議会とは当然ことなるものです。
 
(ロ)性格と運営上の問題
 もちろん党員協議会は党の基礎組織でも基本組織でもありません。党員協は、党の基礎組織である職場支部の活動上の必要から、その党活動の強化のために補助的につくられた組織です。それゆえ任意の組織ですから、つねに組織化を義務づけられるわけでもありません。だからまた、この党員協が職場支部の代わりをつとめることはまったく不可能です。ときには「職場ごとに党員協をつくれ」という意見もきかれますが、これは党の組織上の原則的な誤りをおかすことになります。職場においては、なによりも職場支部をつくることに集中しなければなりません。
 もともと党員協議会は、二つ以上の職場支部に所属する党員が、連絡し相談して、自主的につくる組織です。したがって、職場支部はないが党員協が存在するということは、きわめて変則的な在りかたといわなければなりません、たまたま職場支部はまだ結成されていないが、職場党員が緊急に会合をひらきたいというようなことはあるでしょうが、それにしても職場支部をつくる課題を根本にしていないと、いつのまにか党員協が職場支部の代用物になってしまうおそれがあります。ただ実際問題として、二つ以上の職場支部が党員協議会をひらくばあいに、その職場内の地域支部所属党員はもちろん、他の職場支部のない職場の党員を除外するというわけにはいきません。組合幹部である党員も当然、一党員として参加すべきです。職場支部づくりの努力を根本課題としたうえで、実情におうじて幅のある運営を行なうことが必要です。
 
 それから、党員協は党の基本組織ではないので、それ自体が党員や党組織に指令したり、指示を行なうものではありません。この点を誤ると、党の指令・指示の体系が二つになって混乱することになります。党員協の機能は、決定された方針にもとづく党活動の推進、方針をめぐる討論と意思統一などに限定されなければなりません。
 
 したがって党員協は、かならずしも恒常組織とする必要はありません。労働者党員の討論集会とかあるいは職場支部が共同して行なう学習会なども、りっぱに党員協の機能を果たすことになります。活動の内容こそが問題であって、形式や機構が中心でないのはいうまでもないことです。
 また、従来の「党員協運営の五原則」には、新たな大会決定と指令第四号のなかで生かされ、発展的に消化されていることをここで明らかにしておきます。
 
(ハ)組織単位と指導関係
 党員協を組織する単位と、被指導−指導の関係については党規約の示す原則に従い、指令第四号でつぎのような例示が行なわれております。
 地域党員協−総支部
 都道府県党員協−都道府県本部
 全国産業別党員協−中央本部
 これによって組織単位については、地域党員協は原則として総支部段階と県本部段階で組織されることになります。産業別党員協は、原則として県段階と全国段階とで組織されることになります。
 
 地域党員協は、その地域における職場党員であれば、産業別のいかんを問わず、また、大企業の党員も中小企業の党員も一元的に結集するわけです。だから、地域段階で産業別党員協を組織する必要はありません。
 産業別党員協は、大産業別に分類したばあいもふくめて、同一産業の職場党員を結集することになりますが、都道府県段階は問題ないとしても、全国段階での結集は事実上その機会をとらえにくいわけです。「代表者会議」をひらくとか、あるいは単産の全国大会の機会を利用するしか実際には方法がないでしょうが、これは、つぎにのべる党員グループの活動(機関対策)と事実上かさなりあうことになりましょう。このばあい、考えかたとしては“党活動の二重性”についてじゅうぶん理解し、そのケジメをきちんとわきまえることがたいせつであって、そういう前提が明確であれば、形態には強いてこだわる必要はありません。
 
 ただ党員協の組織化にあたっては、どんなばあいでも「企業」のワクで規制されることがないように、じゅうぶん配慮することが必要です。つまり企業別の単組や企業連を単位にして党員協の組織化を行なわないようにしなければなりません。
 それから被指導−指導の関係は例示のとおりで、総支部、都道府県本部、中央本部のそれぞれの機関が、相応する党員協を指導し、その活動の任務を示すことになります。
 
(3)党員グループ
 党規約第十五条第4項には、党員グループについてつぎの規定が設けられました。
 「4 大衆団体の機関にある党員は、大衆団体対策、または連絡交流のため、対応する党組織の指導のもとに、グループをつくることができる」
 
 (イ)主旨と活動課題
 この党員グループを結集する主旨は、これまで労働者党員によって自発的に、任意に進められていた機関対策活動を明確に党活動のなかで位置づけ、党の基本組織の指導責任のもとで推進することであります。
 そういうとかならず思いだすのは、かつての共産党によるフラクション活動の経験です。共産党の“おしつけ”や“引きまわし”についての“にがい記憶”があるために、党が労働組合の機関対策を行うことは、それ自体がまちがいではないかという意見もあります。しかし、労働組合にたいして党が階級的原則をふまえた方針を示し、それを極力その組合の機関決定の過程で反映してもらうように活動するのは当然であり、党と労働組合の階級的協力をふかめるためにも欠くことのできない課題です。したがって、その労働組合の機関にある党員が、党の方針と見解にもとづいて機関のなかで発言し、働きかけを行なうことも当然であり、必要な課題だといわなければなりません。
 
 問題は、党の政策・方針の内容と機関対策の方法の如何にあるのです。それらが正しく適切であれば、党の機関対策は労働組合の前進と強化に大きく貢献することができます。逆に正しさと適切さが欠ければ、党の機関対策は、その組合に測りしれない損害をあたえることになるでしょう。党の指導責任とは、本質的にこのようなものです。
 これまでのながい体験から、われわれは社会党の政策・方針の基本的正しさを確信することができます。そして現に、党の政策・方針は日本の中心的な労働組合の大多数から支持を受けてきました。
 
 だがこのことは、党の積極的な働きかけの反映というよりむしろ労働組合のがわの階級的・政治的自覚と成長の結果であって、党は半面では、その自覚と成長に依存しつつ「支持」を受けてきたにすぎないということを否定するわけにはいきません。この意味では、党の機関対策はもっと積極的なものに発展する必要があります。それによって、労働組合と運動のいっそうの段階的・民主的前進を期さなければなりません。
 このばあい、機関対策の方法上の原則と節度をわきまえることがきわめてたいせつです、それは、なによりも組合民主主義を徹底的に尊重して、労働組合の自主性をけっしておかさないということです。党は機関対策の限界をまもって、党の政策や方針をうったえるばあいも節度ある態度をとり、多数の決定には忠実に従うことが必要です。
 
 ただ組合民主主義の原則が根本から破かいされているような組合機関−資本家の代理人によって占拠されていたり、あるいは極端な政治偏向や分裂主義の策動でまどわされている組合機関−にたいしては、党は真の組合民主主義と大衆的統一の原則をふまえ、徹底的な抵抗を行なわねばなりません。
 いずれにせよこれらの機関対策の課題は、直接には、その機関にある党員がにない手となって遂行することになります。この機関内の党員の結集形態と、それにたいする党の指導関係を党規約は明らかにしたわけです。
 
(ロ)性格と運営上の問題
 党員グループは、もちろん実践活動の主体ではなく、活動の役割りは原則として機関対策に限定されます。大衆のなかで党員グループが独自の宣伝活動などを行なうことは、組合民主主義の見地からいってもけっして好ましいことではありません。したがって、党員グループとしての活動の形態は、機関対策のための会議の開催、連絡が主であり、そのほかには、組合の闘争課題や産業別政策などについての研究会、調査活動などを行なうことが加えられるでしょう。
 しかし、この研究会、調査活動などは党員協議会や職場支部と共同して行なうのが望ましいことであり、すくなくとも研究・調査の結果は、ひろく職場党員に提示して協力しあうことが必要です。
 党員グループが、党員協議会のばあいと同様、絶対に指令・指示の体系となるべきでないことは、あらためていうまでもありません。
 
(ハ)結集の単位と指導関係
 党員グループが結集される単位と、被指導−指導の関係については、党規約の示す原則に従って、指令第四号で具体的につぎのような例示が行なわれております。
 単組執行部や地区労段階における党員グループ
  −総支部労対(労働対策機構)
 都道府県の産業別組合機関、または地評などの党員グループ
  −都道府県本部労対
 全国産業別の組合機関、または総評などの党員グループ
  −中央本部労対
 
 このなかで基礎になるのは、総支部労対の確立であります。なぜなら、組合機関の決定が最後に実践化されるのは単組の段階であって、この実践の段階に党の指導性がもっともよく反映され、機関決定の正しい積極的な遂行に貢献しなければならないからです。
 そこで、この総支部労対を具体的にどうやって設け、どのように活動するのかが問われることになります。
 これは、総支部の担当する地域のなかで、産業や企業のちがい、民間と公務員のちがい、あるいは組合規模の大小といった相違にかかわりなく、職場活動家を中心に何人かの先進的な労働者党員をえらんで、それに総支部の労働部長が加わって労対機構を構成するわけです。そして、たとえば地域内のある単組が争議に入ろうとしているが、党としてどんな対策を持つべきかというような問題で、その単組の機関にある党員を加えた討論を行ない、具体的な決定を行ないます。その単組の党員は労対の決定にもとづき、機関のなかで、できるだけ決定が生かされるように活動する−これが、一つの筋道であります。
 
 また、地区労などの機関対策にしても、たんに地区労の役員である党員が相談しあうだけでなく、総支部労対の討論を経て対策を決定していくことが必要です。かりに、総支部の態勢がまだよわく、指導の力量に欠けているようなばあいでも、まずしっかりした労対を組織し、その積極的な活動を展開することによって総支部じたいの指導性を高めていくことも、実際の場面ではかんがえられる筋道となるでしょう。
 都道府県本部、中央本部における労対の構成と運営は総支部のばあいに準じます。
 
(4)党員協と党員グループの関係
 党規約によって、労働者党員は、党員協議会と党員グループという二つの結集形態を持つことになり、それぞれに相応した党の二つの指導系列が確立されることになりました。これまでの「党員協」は組織上・指導上はっきりと二分されることになったわけです。
 党員協議会と党員グループは、ともに労働者党員の組織ではあっても、それぞれの任務、役割り、性格を異にするので、たがいに自主性をもって活動することが必要です。
 
 具体的には、党員協が職場の党活動の見地からうちだす政策や方針と、党員グループが機関対策上の必要で決定する政策・方針のあいだに一定の矛盾を生ずることが予想されます。これは当然の矛盾ですから、党の段階的指導のたちばと、組合民主主義の徹底的尊重の原則を理解し保障しあって、矛盾はむしろ、運動全体の前進的な刺戟として運用すべきであります。かりそめにも、党員協がグループにたいして党の決定をつねに百パーセント実現するように押しつけたり、あるいは党員グループが党員協とか職場党員をグループ決定の“下請け”化するような傾向におちこむことは、厳にいましめなければなりません。
 
むすび
 以上のべたことは、規約改正をふくむ第二十四回党大会の決定と、それにもとづく指令第四号にそくした党中央の見解でありますが、さいごに、この諸決定を実践化していくばあいの当面の受けとめかたを明らかにしておきます。
 注意しなければならないのは、大会決定と指令第四号をあたかも“法律と施行規則”のように受けとめ、機械的に党の機構いじりだけをかんがえる傾向であります。これは明らかに誤った、本末転倒の受けとめかただといわなければなりません。
 
 諸決定が要求している根本は、あくまで職場に党をうちたて、つよめ、そのことを基礎にして、労働者党員にたいする党組織の正しい指導関係を確立することにあります。そしてこの課題をおし進めることによって、党と労働組合との階級的・民主的な協力をいっそう前進させることが、つよく期待されているのです。
 この根本の意義をふかくつかんで、諸決定を着実に実践していただきたい。かりに、いまただちに決定のじゅうぶんな消化が困難というばあいでも、それならばどうやって、これを実践できる条件をきずくかという点で討論をおこし、一つでも二つでも行動をおこしていただきたい。そしてなによりも、諸決定の達成にむけて、すべての労働者党員が意欲と情熱を燃えたたせていただきたい。そのことこそ諸決定の要求と期待を着実にみたしていく土台であり、出発点にほかならないのです。
 
 すでに総評をはじめ多くの主要な労働組合では、社会党との支持協力の関係を一段と発展させ、党の強化をそのまま運動の強化にむすびつけていくという、積極的方針をうちだしております。この気運のなかで、すべての労働者党員は、まずみずからの力によって起ちあがろうではありませんか。
 
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