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日本社会党規約(後半)

 

第四章 中央本部

    第一節 全国大会

第三十六条 全国大会は党の最高決議機関である。

第三十七条 全国大会は代議員および中央本部役員で構成する。代議員は次のとおりとする。

 1.党員数に比例して中央執行委員会がきめ、県本部に割当てた数の代議員。

 2.県本部を代表する一名の代議員。

 3.全国会議員、党員知事および政令指定都市党員市長の代議員。

 4.県本部一名の女性代議員。

 5.代議員総数の10%以内で中央執行委員会が支持団体に割り当てた数の代議員。

 但し、第三号による代議員は代議員総数の三分の一を基準とする。

 全国大会で選出された中央本部役員は代議員を兼ねることはできない。

 臨時大会の代議員は、前大会の代議員とする。

第三十八条 全国大会は二年ごとに中央執行委員会の護を経て、中央執行委員長が招集する。

  但し、中央執行委員長は、中央執行委員会が必要と認めたとき、または県本部の二分の一以上の要求があったときには臨時全国大会を招集する。

第三十九条 全国大会は、全党の活動を総括し、全党の基本的な運動方針と政策ならびに重要案件、中央本部の予算、決算を決定し、新宣言、規約の改正を行ない、役員を左の区分により、それぞれ選出する。

 1.中央執行委員長一名、中央執行副委員長若干名。

 2.書記長一名、副書記長若干名。中央執行委員若干名。会計監査若干名。

 3.規律委員長一名、規律委員若干名。

 4.中央委員若干名。

  中央執行委員長は別に定める中央執行委員長選挙規則による全党員選挙の原則に基づいて選出された者を当選者とする。中央執行委員長以外の役員の選挙の選挙の方法は、別に定める役員選挙規則による。但し投票によらないで選ばれるものは大会で過半数の信任を要する。

  中央委員の選出基準を次のようにする。

 (一)党員数に比例して県本部に割当てる。

 (二)総中央委員数の十%以内を支持団体に割当てる。

  全国大会で選出された中央本部役員は中央委員を兼ねることができない。

第四十条 全国大会は顧問若干名を推薦する。但し顧問の推薦を中央執行委員会に委任することができる。

第四十一条 全国大会は、代議員二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席代議員の過半数で決める。

  可否司数のときは議長が決める。大会議事細則は別に定める。

第四十二条 中欧執行委員会が提出する全国大会の議案は、大会の一ヶ月以前に県本部に到着するよう送付されなければならない。

 

     第二節 中央委員会

第四十三条 中央委員会は全国大会から次の全国大会までの決議機関であってその決議事項について全国大会に対し、責任を負う。

第四十四条 中央委員会は、全国大会の決定に従い中央執行委員会、規律委員会および県本部の活動を点検、総括し、当面する政治方針、重要案件、予算などの決定と決算を承認し、中央委員及び中央執行委員の欠員を選ぶことができる。

第四十五条 中央委員会は中央委員および中央本部役員で構成し、議長は中央委員より選ぶ。

第四十六条 中央委員会は中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が招集する。

  但し、中央委員三分の一以上の要求があったときは、一カ月以内に中央委員会を招集しなければならない。

第四十七条 中央委員会は中央委員の二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席代議員の過半数で決める。

 

 第三節 中央執行委員会

第四十八条 中央執行委員会は党を代表する最高の執行機関であって、全国大会および中央委員会に対して責任を負う。

  中央執行委員会の任務は次の通りである。

 1.全国大会および中央委員会の決議に従い、これを積極的に実践する。

 2.党の政策、指導方針を決定し、重要案件に対する方針を決める。

 3.全党各組織の実態を把握し、その活動を援助・指導するため、連絡、調整、統合にあたる。

 4.党の政策、方針を全党の実践と学習によってたかめ、正しく発展させる。

 5.中央執行委員会のもとに影の内閣としての議会委員会を組織することができる。

 6.中央執行委員長は国民大会を招集することができる。国民大会の構成、運営については別に定める。

 7.中央本部の財産および資金を管理する。

  中央執行委員会の運営細則は別に定める。

第四十九条 中央執行委員会は緊急やむをえないときは重要案件に関する決議権をもつことができる。

  但し、二十日以内に全国大会または中央委員会を招集し、その承認を求めなければならない。

第五十条 中央執行委員会は中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、副書記長、および中央執行委員で構成する。

  中央執行委員会は中央執行委員長が招集し、二分の一以上の出席によって成立する。規律委員長、会計監査、各部門の正副の長は中央執行委員会の要求する場合、またはその承認をえて出席し、所管事項について報告し意見を述べることができる。

第五十一条 中央執行委員会は党務を遂行するため書記長の統括のもとに必要な委員会・局を設け、委員会・局の長および担当執行委員を配置する。

 設置される委員会・局は中央執行委員会で決定し、大会の承認を求める。

 局、委員会におかれる部門は、中央執行委員会が決める。

 なお、中央執行委員会は必要に応じて特別委員会を設置できる。

 

    第四節 中央本部規律委員会

第五十二条 中央本部規律委員会の職権は次のとおりである。

  1.党組織および党員の規約と規律の遵守状況、決議、指令の実践状況を査察し、その違反についての規律処分。

  2.県本部または中央執行委員会から経由された事項の審議、および県本部規律委員会決定に対する異議の申立てによる最終決定。

 3.中央本部執行機関に対する勧告、県本部に対する勧告および解体、中央本部役員、国会議員、知事、政令都市の市長に対する処分についての最終決定。

 4.甲県本部所属党員に対する、乙県本部規律委員会決定による規律案件の最終決定。

 5.処分を受けた者の名誉回復に関する中央執行委員会の発議事案の審査。

第五十三条 中央本部規律委員会は次の事項につき議決しなければならない。

 1.中央執行委員会が送付した事案。

 2.県本部が中央執行委員会を経由して送付した事案。

 3.中央本部規律委員二分の一以上の同意を経て発議した事案。

 4.異議申立事案。

 5.名誉回復に関する中央執行委員会の発議事案。

第五十四条 中央本部規律委員会の決定は中央執行委員会に通告され、直ちに効力を発する。その執行については中央執行委員会が責任をもつ。

第五十五条 規律委員会は規律委員長と規律委員で構成する。

  書記長、副書記長、総務局長、組織局長は出席して意見を述べることができる。

  中央本部規律委員会に事務局をおく。

第五十六条 規律委員会は規律委員長が招集する。但し規律委員の二分の一以上の要求があったときは規律委員会を招集しなければならない。

第五十七条 規律委員会は規律委員二分の一以上の出席により成立しその過半数で議事を決める。ただし、党員の除名は三分の二以上出席し、その三分の二以上の議決を要する。

  規律委員会の構成員が規律事案の対象となったときは、その事案の審議期間中、審議権と前項の成立要件を失う。

中央本部規律委員会の運営細則は別に定める。

 

第五章 中央本部役員

第五十八条 中央本部に次の役員をおく。

 1.中央執行委員長

 2.中央執行副委員長

 3.書記長

 4.副書記長

 5.規律委員長

 6.中央執行委員

 7.各局、委員会の正副の長

 8.各委員会の事務局の正副の長および専門部の正副の長

 9.規律委員

 10.会計監査

 11.顧問

第五十九条 中央執行委員長は、中央執行委員会の議を経て、各局委員会におかれる部門の正副の長および事務局の正副の長を任免する。

第六十条 中央執行委員長は党を代表し党務全般を総轄する。

  中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故ある場合はこれを代理する。

第六十一条 書記長は中央執行委員長を補佐し、党務を統括する。

 副書記長は書記長を補佐し、書記長事故ある時はこれを代理する。

第六十二条 規律委員長は規律委員会を代表し、委員会を統括する。

第六十三条 中央執行委員会は、党務遂行、全党の指導のために任務を分担する。

第六十四条 各局、委員会の長は委員会を統括し、部長は部を管理して党務を遂行する。副委員長ならびに副部長はそれぞれの長を補佐する。

 委員会の事務局長は委員会の事務を司る。

第六十五条 規律委員は任務を分担して全党の規律を守る。

第六十六条 会計監査は党の会計を検査し全国大会および中央委員会に報告する。

第六十七条 顧問は中央執行委員会の諮問に応じ、また意見を述べることができる。

第六十八条 各役員の任期は二年毎の定期全国大会までとする。但し中央執行委員長が任命する役員はこの限りでない。

 

 

第六章 書記

第六十九条 基本組織の執行委員会は日常の党務と政務を遂行するため、別に定める採用規定に基づき書記を任用する。書記は書記長が任命する。

第七十条 1.中央本部をはじめ各級基本組織の書記は各級書記長の統括のもとに党の実務を遂行する。

 2.書記は機関決定に従い、党活動、組織の管理、運営、政策、方針の考案、国民諸階層の運動および団体との連絡・調整などの活動を行い、その結果を各級基本組織の執行委員会に提出する。

第七章 支持団体、「社会党を支持し強める会」「社会党支持労組会議」および党友

第七十一条 新宣言、政策、方針を大会(総会)で支持し、支持団体になることを決議し、定期的に一定の支持費を納める単位全国団体は中央執行委員会の承認によって中央本部の支持団体となることができる。

  中央本部の支持団体は、数都道府県以上にまたがる全国組織で、組織数が一万人以上の団体とする。団体員の二重になる支持団体はこれを認めない。

  但し、労働組合以外の支持団体については別に定める。

第七十二条 地方または都道府県以内の一千人以上の単位団体は党の県本部の支持団体となることができる。中央本部の支持団体となっている団体の場合は組織数に関係なく認める。

  なお原則として党の総支部に対する支持団体は認めない。

第七十三条 支持団体はその所属する機関の大会に代議員を選出することができる。

  但し、選出される代議員は党員でなくてはならない。

第七十四条 党に協力する目的で労働団体、個人によって設けられた「社会党を支持し強める会」および「社会党支持労組会議」に対し、党大会への代表参加を認める。

 そのほか、財政的に貢献する国民は支部の推薦または承認をえて党友とする。

 「社会党を支持し強める会」「社会党支持労組会議」および党友に関する規定は別に定める。

 

第八章 議員および首長

第七十五条 党に所属する議員は、党を代表する任務を担って政策立案、立法活動に努め、党の政策、方針の普及と実現のため、議会外における国民の諸運動と結合し、その要求の実現に向けて党活動の先頭に立たなければならない。また、党が自治体の行政権、国の政権を担当したときは、役割に応じて直接それを支え、維持・発展させるために積極的に活動する。

第七十六条 各級議員および知事、市、区、町、村長が党組織と連携するにあたっての対応・統括関係は次のとおりである。

 国会議員−−中央本部

 都道府県議会議員および知事、政令指定都市の市長−−県本部および市本部

 市区町村議会議員および市区町村長−−総支部

 但し、政令都市の市議会議員は第三十五条による県本部または市本部と対応する。

 また、各級行政機関で、議員以外の公職にある党員の対応関係は議員の場合に準ずる。

第七十七条 国会議員は国会議員団を組織する。国会議員団は中央執行委員会の統轄のもとで、国会対策委員会の方針にしたがって党務と政務を遂行し、政策審議会のもとで政策・立法活動の役割を果たす。国会議員団の運営規定は別に定める。

第七十八条 国会議員は国会内の交渉団体(国会会派)に所属する。この交渉団体は、必要に応じ、中央執行委員会の承認を得て、党員以外の議員または他の党派と連合して組織することができる。

第七十九条 衆参両院議員総会は、国会議員の意志決定機関である。国会議員団は、衆議院議員団、参議院議員団を編成し、連絡交流のため、次の機構を構成する。

 国会議員団−両院議員総会−会長および役員

 衆議院議員団−代議士会−会長および役員

 参議院議員団−参議院議員総会−会長および役員

 各議員団の長は、中央執行委員会に出席して報告し、意見を述べることができる。

第八十条 国会議員秘書は国会議員秘書団を組織し、中央執行委員会の統括のもとに国会対策委員会の指導をうける。国会議員秘書団の運営規定は別に定める。

第八十一条 党に所属する都道府県議会議員、市区町村議会議員、各級首長は、都道府県自治体議員団会議および都道府県首長会議を組織し、それぞれの代表をもって自治体議員団全国会議、各級首長全国会議等を組織する。

第八十二条 自治体議会議員はそれぞれ所属する議会において議員団を組織する。

  特別の事情によって他党と共同した議会内交渉団体をつくるときは、第七十六条による機関の承認をうけなくてはならない。

第八十三条 1.国会議員、知事、市・特別区長、都道府県会議員、政令指定都市議会・特別区議会議員の候補者を公認し、または推薦する権限は中央執行委員会が有する。県本部は、それらの公認または推薦を中央執行委員会に申請し、中央執行委員会が決定する。但し、参院比例代表候補の決定は申請を必要としない。

 2.前項を除く自治体議員および町村長の候補者の公認、推薦権は県本部執行委員会が有する。

 3.支部および総支部は、2項の公認または推薦に関して県本部執行委員会に申請し、県本部執行委員会が決定する。

 議員・首長以外の公職候補者を推薦するときの基準は別に定める。

 

第九章 財政

第八十四条 党活動の資金は党費、支持費、分担金、党員カンパ、事業収入および寄付金によってまかなわれる。

第八十五条 党員、協力党員および教職にあるものの党員の党費は、全国大会で決定する。党費は所属組織を経由して中央本部に納入しなければならない。

第八十六条 特別な事情で党費の納入が困難と認められる党員の党費は、機関の認定によって減額または免除することができる。

 党費の減額は県本部、党費の免除は中央執行委員会の認定を必要とする。細目は別に定める。

第八十七条 各級機関は、党費以外に党員から党員カンパを義務徴収する場合、当該組織の大会の決定を経なければならない。

第八十八条 中央本部は、納入された党費の一定率を県本部に配分しなければならない。配分率は、全国大会で決定する。

 県本部は、前項により、中央本部から配分されたもののうち、一定率を総支部、支部の活動費に充てなければならない。

 その率は県本部大会で決定する。

第八十九条 中央本部の選挙基金会計、専従者共済基金会計その他必要に応じて特別会計を設ける。基金規定運営細則は別に定める。

第九十条 党に対する寄付金の受領は当該執行委員会の承認が必要である。

第九十一条 会計年度は、毎年二月一日より翌年の一月三十一日までとする。各種財政規則および会計細則は別に定める。

第九十二条 党の予算および決算は大会もしくは中央委員会の承認が必要である。

 

第十章 規律

第九十三条 党員または党組織で次の一つにあてはまる行為のあったときは規律委員会によって処分される。

 1.党規約に背く行為

 2.党の面目を汚す行為

 3.議員の品位を汚し国民の信頼を損なう行為

第九十四条 党員に関する処分は次の通りとする。

 @ 厳重注意

 A けん責

 B 二カ年以内の期限を切った党員権の制限

 C 除名

 D 但し、協力党員の場合は1.2項を適用する。

第九十五条 党組織に対する処分は厳重注意、指導機関の交代、組織の解体とする。

第九十六条 選挙に際して党規律をみだしその処分の急を要する場合に限り、県本部または中央執行委員会は、その責任において第九十四条による処分を決議することができる。

  但し、その処分を規律委員会に報告し追認をえなくてはならない。規律委員会がこれを認めないときは直ちに党籍を回復する。

第九十七条 規律処分について不明なときおよびその処理を不当とするときは、順次各級規律委員会または大会に提訴することができる。

  但し、その決定があってから三十日以内とする。

 

第十一章 附則

第九十八条 党の新宣言および規約の改正は全国大会出席代議員の三分の二以上の多数の賛成をえなければならない。

第九十九条 本規約による諸規定、細則は中央執行委員会が定める。

第百条 本規約は一九九一年二月一日から施行する。

 

●国会議員等の全国大会代議員資格付与に関する党規約改正に伴う確認事項

(一九七七年十二月十三日、第四一回定期全国大会続開大会)

1.第三十七条第三項の代議員は、代議員総数の三分の一以内である。

2.三分の一基準の規定は国会議員が著しく変動したときはこの限りでない。

3.代議員構成の基本は、第三十七条第一項の代議員である。

 

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