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党規約に関する件
第四一回(続開)全国党大会
一九七七年一二月二三日
*協会規制に基づく国会議員への党大会代議員権付与を柱とする規約改正決定文書。出典は『資料日本社会党四十年史』(日本社会党中央本部 1986)  
 
一、中央執行委員長の選挙に関する党規約改正
 中央執行委員長の全党員投票による選出を制度化するため、つぎの規約改正を行い本大会終了後発効させる。
 規約第四十一条第二項「選挙の方法は・・・要する」をつぎのように改める。
 「中央執行委員長は、別に定める中央執行委員長選挙規則による当選者とする。中央執行委員長以外の役員の選挙の方法は、別に定める役員選挙規則による。但し、投票によらないで選ばれるものは、大会で過半数の信任を要する」
 この規約改正に伴い役員選挙規則をつぎのように改める。
第六条2、第九条92、第十四条第一項の中にある「中央執行委員長」をいずれも削除する。
 
二、無任所中央執行委員の新設に関する党規約改正
 委員長指名の無任所中央執行委員を新設するため、つぎの規約改正を行い、議決と同時に発効させる。
 規約第四十一条第二項のあとに、つぎの第三項を挿入する。
 「中央執行委員長は、無任所中央執行委員若干名を指名し、大会の承認を求めることができる。」
 この規約改正に伴い役員選挙規則第四条の「中央執行委員」を「選挙で選出される中央執行委員」に、また同条の見出し(中央執行委員等の定数)を(選挙で選出される中央執行委員等の定数)に改める。
 
 以上、一、二により規約第四十一条をつぎのように改正する。
 
  (現行)
第四十一条 全国大会は、全党の活動を総括し、全党の基本的な運動方針と政策ならびに重要案件、中央本部の予算、決算を決定し、網領規約の改正を行い、役員を左の区分により、それぞれを選出する、
 一、中央執行委員長一名、中央執行副委員長若干名。
 一、書記長二名、中央執行委員若干名、会計監査若干名。
 一、統制委員長一名、統制委員若干名。
 一、中央委員若干名。
  選挙の方法は別に定める。但し投票によらないで選ばれるものは大会で過半数の信任を要する。
  中央委員の選出基準を次のようにする。
 一、党員数に比例しで県本部に割当てる。
 一、中央委員総数の十%以内を支持団体に割当てる。
  全国大会で選出された中央本部役員は中央委員を兼ねることができない。
 
  (改正)
第四十一条 全国大会は、全党の活動を総括し、全党の基本的な運動方針と政策ならびに重要案件、中央木部の予算、決算を決定し、網領規約の改正を行い、役員を左の区分により、それぞれを選出する。
 一、中央執行委員長一名、中央執行副委員長若干名。
 一、書記長一名、中央執行委員若干名、会計監査若干名。
 一、統制委員長一名、統制委員若干名。
 一、中央委員若干名。
  中央執行委員長は別に定める中央執行委員長選挙規則による当選者とする。中央執行委員長以外の役員の選挙の方法は、別に定める役員選挙規則による。但し投票によらないで選ばれるものは、大会で過半数の信任を要する。
 中央執行香具長は、無任所中央執行委員若干名を指名し大会の承認を求めることができる。
 中央委員の選出基準を次のようにする。
一、党員数に比例して県本部に割当てる。
一、中央委員総数の十%以内を支持団体に割当てる。
 全国大会で選出された中央本部役員は中央委員を兼ねることができない。
 
三、国会議員等の全国大会代議員資格付与に関する党規約改正
 本年九月の第四十一回定期全国大会の決議に基き、党規約第三十九条をつぎのように改正し、本大会終了後発効させる。
  現行規約に「一、全国会議員、党員知事および政令指定都市党員市長の代議員」を第三号として追加挿入し、同時に「但し第三号による代議員は、代議員総数の三分の一を基準とする」の但し書きを挿入する。
  また、この際、現行規約第三十九条の誤った記述を改め、不正確な表現を正確な表現になおし、全体的に文章の配列を整備する。
 
  (現 行)
第三十九条 全国大会は代議員および中央本部役員で構成し、代議員は県本部より選ぶ。臨時大会が開かれるときは、前大会の代議員がその代議員になる。代議員の選出基準を次のようにする。
  一、県本部を代表するもの。
  一、党員数に比例して中央執行委員会がきめ、県本部に割当てる。
  一、代議員総数の十%以内を支持団体に割当てる。
  一、代議員でない国会議員および知事、政令都市の市長は特別代議員として出席して発言できる。
  全国大会で選出された中央本部役員は代議員を兼ねることはできない。
 
  (改正)
第三十九条 全国大会は代議員および中央本部役員で構成する。代議員はつぎの通りとする。
  一、党員数に比例して中央執行委員会が決め、県本部に割当てた数の代議員。
  一、県本部を代表する一名の代議員。
  一、全国会議員、党員知事および政令指定都市党員市長の代議員。
  一、代議員の総数の十%以内で中央執行委員会が支持団体に割当てた数の代議員。
  但し、第三号による代議員は代議員総数の三分の一を基準とする。
  全国大会で選出された中央本部役員は代議員を兼ねることはできない。
  臨時大会の代議員は、前大会の代議員とする。
 
四、党規約改正に伴う発効日の改正
現行規約、第十一章附則第一〇二条をつぎのように改正する。
「本規約は、昭和五十二年十二月十五日から施行する、但し、党規約第四十一条第三項(無任所中央執行委員の指名)の規定は議決と同時に施行する。」
 
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