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日本社会党党則
 
第三回党最高会議
一九四八年一月一九日
 
1948年の日本社会党第三回最高会議で決定された党則。最高会議は党全国大会のことと思われる。出典は『資料日本社会党四十年史』(日本社会党中央本部 1985)。これ以前に党則があったか不明。画像は第三回最高会議。
 
第一章 総則
第一条 我党は日本社会党と称し本部を東京に置く
第二条 我党は党の綱領、政策、宣言及び決議を実現することを目的とする
第三条 我党は党の綱領に賛成し党則を固く守る個人で構成する
 
第二章 機関
   第一節 大会
第四条 大会は党の最高決議機関であって、大会代議員及び本部役員で柵成する
第五条 大会は毎年一回中央執行委員会が招集する
    但し、中央執行委肖会は支部連合会二分の一以上の要求があったとき、または、
    中央執行委員会が必要と認めたときは臨時大会を招集する
第六条 大会の議長及び副議長は大会がこれを選ぶ
第七条 大会の代議員は支部連合会が選ぶ
      但し特別の事情があるときは中央執行委員会の承認を得て支部から選ぶこと
      ができる。代議員を選ぶ比率は別にこれを定める 
第八条 大会は代議員定数二分の一以上の出席によって成立する
第九条 大会の議事は出席代議隣の半数以之でこれを決める。可否同数のときは議長が決
    める。大会議事細則は別にこれを定める
第十条 大会に提出する議案は中央執行委員会で整理し、少くとも一週間以前に支部連合
    会へ送附しなければならない
第十一条 大会は中央執行委員長、書記長、会計及び中央執行委員、中央委員、各若干名
     を選ぶ。中央委員の週び方及び比率は別にこれを定める
第十二条 大会は顧問を推せんすることができる
第十三条 大会代議員は全国委員とする。全国委員は次の定期大会までに臨時大会が開か
     れるときにはその代議員となる
 
   第二節中央委員会
第十四条 中央委員会は大会より次の定期大会までの決議機関であってその決議事項につ
     いて大会に対し責任を負う
第十五条 中央委員会は中央委員及び中央執行委員の欠員を選ぶことができる
第十六条 中央委員会は中央委員及び本部役員で構成する。中央委員長は中央執行委員長
     がこれを兼ねる
第十七条 中央委員会は中央執行委員会がこれを招集する。但し中央委員三分の一以上の
     要求があったときは速に中央委員会を招集しなければならない
第十八条 中央委員会は中央委員二分の一以との出席によって成立し、その半数以上で議
     事を決める
第十九条 中央委員の任期は次の定期大会までである
 
   第三節中央執行委員会
第二十条 中央執行委員会は党を代表する最高執行機関であって、党の大会並に中央委員
      会の決議を実行し大会並に中央委員会に対し責任を負う
第二十一条 中央執行委員会は緊急やむを得ないときは重要事項に関する決議権を持つこ
      とができる。但し爾後速に大会または中央委員会を招集しその承認を求めな
      ければならない
第二十二条 中央執行委員会は中央執行委員長、中央執行委員、書記長及び会計によって
      構成され、中央執行委員長がこれを招集する。各種専門部部長及び会計監督
      は中央執行委員会に出席し意見をのべることができる
第二十三条 中央執行委員会は党務を遂行するために次の部門を置く
      一、組織部 二、宣伝部 三、情報調査部 四、青年部 五、婦人部 六、
      文化部 七、教育部 八、民情部 九、出版部 十、渉外部 十一、事務部
      十二、会計部 十三、組合委員会 十四、選挙委員会 一五、統制委員会
      十六、議会委員会 十七、政務調査会
      各種部門の役職員は中央執旨委員会がこれを任免する
第二十四条 中央執行委員会は党務遂行上必要であるときは各種部門を設けることができ
      る
第二十五条 中央執行委員会は中央執行委員二分の一以上の出席によって成立し、その半
      数以上で議事を決める
 
   第四節 顧問
第二十六条 顧問は顧問会を組織し、中央執行委員会の諮問に応じまたは党の各機関に対
      して意見を述べることができる
 
第三章 役員
第二十七条 本部に次の役員を置く
      一、中央執行委員長 二、中央執行委員若干名 三、書記長 四、会計 五、
      会計監督若干名 六、各種部門役員若干名
第二十八条 中央執行委員長は中央執行委員会を代表し党務全般を統べる
第二十九条 書記長は中央執行委員長を補佐し、党務を司る
第三十条 会計は党の会計を司る
第三十一条 会計監督は党の会計を検査し、これを中央執行委員会に報告する
第三十二条 各役員の任期は次の定期大会までである
 
第四章 組織
   第一節 支部
第三十三条 支部は市町村一区制ある都市では区)またはこれに準ずる地域で党員五十名
      以上によって組織する
      但し中央執行委員会及び支部連合会が必要と捻めたときは適宜にこれを組織
      することができる
      同一職場に党員五十名以上あるときは職場支部を組織することができる。職
      場支部の細則は別にこれを定める
      支部の下に地域別または職場別に分会や班を置くことができる。分会及び班
      はそこの管轄の支部に属し、その統制をうける
第三十四条 支部を設立する際には党員名簿、役員の住所、氏名及び支部規約に本部費一
      ケ年分をそえて支部連合会をへて中央執行委員会に提出しその承認を得なけ
      ればならない。
      支部連合会のない時は直接中央執行委員会に提出すればよい
      支部規約は別に定める支部規約準則によらなければならない
 
   第二節 支部連合会
第三十五条 同じ都一府県内に二回以上支部があるときは支部連合会を組織しなければな
      らない
第三十六条 支部連合会は所属支部役員の住所氏名及び事務所を中央執行委員会に届出 
      て、その承認を経なければならない
      支部連合会規約は別に定める支部逐合会規約準則によらなければならない
      支部連合会統制の下に近接支部の連絡機関として地区協議会を置くことがで
      きる
第三十七条 北海道、東北、北睦、関東、東海、近畿、中国、四国、九州各地方の都道府
      県支部連合会は相互の連絡を目的として中央執行委員会承認の下に、その地
      方名をつけた地方協議会を設けることができる。地方協議会運営規約準則は
      別にこれを定める
 
   第三節 支持団体
第三十八条 左記各号の条件にあてはまる団体であって中央執行委員会の承認したものを
      党支持団体とする
      一、政治上の主張が我党の綱領に反しないこと
      二、執行機関を構成する人員の半数以上が党籍を持っていること
      三、正式機関が党支持を決定したこと
      但し党本部と支持関係を結ふ団体または団体の連合体はその構成員が一千名
      以上でなければならない。その他の団体は地方支部連合会との関係となる。
      且つ連合体の場合はその内部の団体に関係なく、一つの連合体として党と支
      持関係を結ぶことが必要である
第三十九条 支持団体は一定額の党維持費を負担しなければならない。その比率は別にこ
      れを定める
第四十条 支持団体は別に定める規定によって大会の承認を得て中央委員を選ぶことがで
     きる
 
第五章 入党及び脱党
第四十一条 党員となるには次の資格を備えねばならない
      一、党則第三条にあてはまること
      二、定められた党費を前納すること
第四十二条 党員になろうとするものは定められた入党申込書に必要な住所、氏名、年齢、
      職業及び所属団体名を記入し、定められた党費をそえて党員二名以上の紹介
      により近くの支部に申込むものとする
第四十三条 前条の申込みがあったときは支部または本部は資格を審査し、これを許可す
      る
第四十四条 党を脱党しようとする者は.その理由を明らかにし、党員証をそえ所属支部
      又は本部に届けいでなければならない
第四十五条 党員であって一旦脱退した者が再び入党するときは支部連合会又は中央執行
      委員会の承認を得なければならない
 
第六章 会 計
第四十六条 党本部費は党員一名につき年額金十円とし、支部連合会が一まとめにして納
      める。支部の納めなければならない本部費は年額金五百円を下ってはならな
      い
第四十七条 支部連合会費は支部連合会が、支部費は支部がこれを定める
第四十八条 中央委員、中央執行委員、国会議員及びその他の本部役員は別に定める規定
      により党費の他に、一定額の党維持費を本節に納めなければならない
第四十九条 党に対する寄附金の受領は中央執行委員会の承認が必要である
第五十条 会計年度は毎年十一月一日より翌年十月三十一日までである。会計細則は別に
     これを定める
第五十一条 本部費は毎年十一月一日より十二月末日までにその年度分を前納しなければ
      ならない
第五十二条 党の予算及び決算は大会の承認が必要である
第五十三条 党費六ケ月以上納めないむのは、党員名簿より削除することができる
 
第七章 議員
第五十四条 党所属議員は別に定める議員行動方針を守らなければならない
第五十五条 各議員は党本部の統制をうける外議員はその種類に従い、次の区別に従い統
      制をうける
      一、衆議院議員及び参議院議員は党本部
      二、都道府県会議員は支部連合会
      三、市区町村会議員は支部
      但し、大阪、京都、名古屋、神戸及び横浜の市会議員は各支部連合会の統制
      をうける
第五十六条 各種議員は同じ地域にある同種議員をもって議員団を組織し、その長は議員
      団の意見をその統制機関に出席して述べることができる。議員団の議長は互
      選による
      衆議院議員団、参議院議員団の議長は中央執行委員会に出席して意見を述べ
      ることができる。国会議員団の運営に関しては別にこれを定める
 
第八章 規律
第五十七条 党員であって次の一つにあてはまる行いのあったものは大会または中央委員
      会、中央執行委員会が除名する
      一、党則に背く行い
      二、党の面目を汚す行い
      三、議員行動方針に背く行い
第五十八条 支部または都道府県連合会は前条各号にあてはまる者があるときは、中央執
      行委員会に事情をのべなければならない
第五十九条 選挙に際し、党紀をみだす者があるとき緊急を要する場合に限り支部連合会
      は決議をもって除名することもできる。しかし中央執行委員会が追認をしな
      いときは、党籍を回復する
 
第九章 党友
第六十条 党員でないけれとも党に対し積極的に援助する者は支部の推薦または承認をへ
     て、これを党友とする
     党友は党友クラブをつくることができる
     党友についての規定は別にこれを定める
 
第十章 附則
第六十一条 党の綱限及び党則の改正については、大会出席代議員三分の二以上の多数の
      賛成を得なければこれを決めることはできない
第六十二条 本党則に基く施行細則別表は中央執行委員会がこれを定める
第六十三条 本党則は昭和二十三年一月十九日から行う
 
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