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新安保不承認宣言
 
 
 
 
昭和三十五年六月十九日
 
*出典は日本社会党結党20周年記念事業実行委員会編『日本社会党20年の記録』(日本社会党機関紙出版局 1965年)。 画像は当時社会党が作成したポスター。法政大学大原社会問題研究所所蔵。転載にあたっては、法政大学大原社会問題研究所の承認を得た。
 
岸内閣と自民党は、六月十九日午前零時をもって、日米新安保条約が自然成立をみたと強弁している。しかしわが党は審議の経過、条約の内容、および民主政治の原則に照らして、本条約は無効でありその成立を承認しない。
 
 第一に、新安保条約は審議の経過からみて法律的に無効である。
 即ち衆議院における審議は、五月十九日や二十日の事態で明らかな如く、国合法や衆議院規則や多くの慣例に違反している。しかも警官隊や暴力団を多数導入することによって、野党の審議権が不当に侵害されている。
 
 五月十九日の特別委における議決は記録を見るごとく全く存在していない。
 なお、参院においては、全野党が不参加のまま、自民党のみによって単独審議されたものであって、正当な審議ではない。よって新安保条約は法律的には無効である。
 
 第二に、新安保条約の内容は、日本国憲法ならびに国連憲章に違反する。
 即ち本条約が極東におけるアメリカの軍事目的達成のために、日本の地域及び施設を提供し、日本がアメリカと共に集団的軍事行動することを約し、さらに戦力保持の義務を負わんとしている事は新憲法が生命としているその前文ならびに第九条に完全に違反する。
 また本条約は自衛権の行使、極東の平和維持の美名にかくれ、事実は中ソ両国を仮想敵国とし、アメリカと軍事同盟を締結するものであるため、国連憲章が定めているいずれの国をも仮想敵国視しない原則に反し、日米の武力による威嚇とその行使を内容とする点において、これを禁止した国連憲章第二条に違反する。よって本条約は憲法ならびに国連憲章に違反する違法の条約である。
 
 第三に、本条約は民主政治の原則に照らし、その権威と拘束力をもたない。
 即ち、新憲法の下における国権の最高機関としての国会は、主権在民の原則に強くその基礎をおいている。よって民主政治にとって最も重要なことは、その主権者たる国民の意思を十分かつ完全に反映して政治が運営されねばならないということである。まして、軍事同盟条約の如く、一たび誤れば国と国民の運命にかかわる重大な内容をもつものにおいておやである。
 しかるに昭和三十三年の総選挙で選ばれた衆議院は、新安保条約の締結につき、国民のなんらの信託も受けていない。このことは二千万人に及ぶ反対請願者、津々浦々に見られる広範囲な国民階層の反対の声が雄弁に物語っている。
 
 よって自民党の今日の多数をもってしても、この民意をじゅうりんして、軍事同盟条約を国民に強制することは民主政治の根本に照らして断じて許されないところである。
  およそ法や条約はその成立過程に対する国民の信頼と尊敬が失われたとき何んらの権威と拘束力を待たない。
 かくしてわが党は本条約は無効てあり違法であり、また政治的に不当であると断言する。そしてわれわれと共に日本国民が本条約をかく断言することは、日本の国民が自らの手によって独立と平和を守り、議会政治をして、真に民主的たらしめることを意味する。
 
 よってわが党は、また日本国民がかく決意することは、日本およびアジアの平和と、昨年十ー月、世界八十二カ国が決議した完全軍備撤廃、国際間の信頼と協力の精神に太くつながることを意味する。
 よってわが党は冷静な判断と思慮とにもとづき、ここに日米新安保条約不承認を宣言する。
 
『社会新報』、一九六〇年六月十九日号より−‐