新社会党規約
*出典は管理者所蔵の規約原本。
二〇〇三年九月一四日第八回定期全国大会決定
前文
一、新社会党は、党内民主主義の原則に基づいて意思統一され、労働者階級を中心に農漁民、小経営者や市民、女性、青年などを結集する政党です。
二、新社会党は、憲法を基に平和・人権・民主主義を確立し、平和的な方法により民主的な新しい社会主義をめざす政党です。
第一条 総則
@党の名称は、新社会党(英語表記 New
Socialist Party of Japan)とします。
A中央本部の事務所は東京に置きます。
第二条 党員・党友の資格と権利・義務
@党の綱領と規約、政策と諸決定を認め、党の活動に参加する者を党員とします。
A党員の国籍は問いません。
B入党する者は、定められた申込書に・記入し、党員である二名の紹介者と党費の当月分を添えて支部に申し込むものとします。
支部は総支部に申請し都道府県本部で決定し、中央本部に登録します。支部または総支部で正当な理由なく入党を拒否された場合は、紹介者が都道府県本部に、さらに中央本部に提訴することができます。
C党員は次のような権利と義務を有します。
(1)党の諸決定にあたり討論に参加し、党の諸活動に参加する
権利と義務。
(2)中央執行委員長選挙匹おける選挙権と被選挙権。
(3)党機関役員および代議員の選挙権と被選挙権。
(4)公職の候補者として党の公認を求める権利。および候補者を推薦する権利。 (5)党費を納め、機関紙活動に参加する義務。
D党員は他の政党に所属することはできません。
E他党の本部役員および各級議員経験者の入党にあたっては、中央本部の承認を必要とします。
F党を脱退しようとする者は、支部に届けます。
G支部は正当な理由なく六ヵ月以上党活動に参加せず、党費を納めない党員については都道府県本部に除籍を申請することができます。
H党に継続的に賛助金を納入する者が希望するときは'、党機関の同意により党友となり、党の各級機関の決定ならびに運営に対して発言する権利をもちます。
党友の管理は、県本部で行なうこととします。
I党員は「綱領」と党の政策をはじめ、社会主義と民主主義の理論の学習を深め、実践との結合に努めます。
第三条 組織
@党の組織は、支部、総支部、都道府県本部、中央本郡で構成され、全党員が参加し、運動の拠点となる支部を基本的な組織とします。
A支部は、地域、職場、学園で党員三名以上を基準に構成し、党の基本組織として月一回以上の支部会議を開き諸行動に取り組むこととします。
B総支部は行政区単位で二つ以上の支部で構成します。
C都道府県本部は都道府県単位で二つ以上の総支部で構成します。
Dブロック協議会は、衆院ブロック比例区を単位として都道府県
本部で構成します。
E党員は所属する大衆団体に対応して、職場別・企業別・産業別などの党員協議会を作ることができます。
F党の各級組織は、地域における諸活動に対応するため、当該地域に居住する党員を居住者協議会に組織することができます。
第四条 全国大会
@全国大会は党の最高の議決機関です。
A全国大会は原則として年一回開催し、一ヵ月以上の予告期間をもって中央執行委員長が招集します。
B全国大会の構成は中央執行委員、規律委員、監査委員と代議員とし、有資格代議員の過半数の出席で成立するものとします。
C全国大会は、綱領および規約の改正、その他重要事項を出席代議員の三分の二以上の賛成で、その他事項を過半数の賛成で決定します。
D全国大会が特に重要と認めた事項は、前項の規定にかかわらず全党員の投票により、有効投票の過半数の賛成で決めることができます。但し、党の解散と合同に関する事項は、三分の二以上の賛成を必要とします。
E全国大会は、中央委員、中央執行副委員長、書記長、その他中央執行委員、規律委員。会計監査委員を選出します。その選出方法については。別途定める役員選挙規則によります。
F全国大会の議案は、全国大会の開催日の1ヵ月前に全党員に配布することとします。
G全国大会の代議員は、全国大会または中央委員会が決める選出基準により、全国大会の開催日までに各級機関で選出します。
H臨時全国大会は、中央執行委員会が必要と認めたとき、もしくは代議員の三分の一以上の要求がおったとき、中央執行委員長は一ヵ月以内に招集しなければなりません。
第五条 中央委員会
@中央委員会は、全国大会と次の全国大奐との間に開催される、全国大会に次ぐ議決機関です。
A中央委員会の構成は、中央執行委員会及び中央委員とします。
B中央委員会は中央委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席中央委員の過半数で決めます。
C中央委員会は年一回以上開催しヽ一ヵ月肺上の予告期間をもって中央執行委員長が招集します。ただし中央委員定数の五分の一以上の要求があった場合は、すみやかに招集しなければならないこととします。
D中央委員の選出基準などは、全国大会で決めることとします。
第六条 役員
@中央本部の役員は、中央執行委員会を構成する中央執行委員長および副委員長、書記長、副書記長、中央執行委員、規律委員会を構成する規律委員、会計監査委員会を構成する会計監査委員とします。
A中央執行委員、規律委員、会計監査委員の定数は、全国大会で決めます。
B中央本部の役員の任期は二年とし、再任もできます。
途中で事故ある場合または必要がある場合は、直近の全国大会または中央委員会で補充選出をすることができます。補充選出の場合、その任期は当該役員の任期とします。
C中央執行委員長および中央本部の各役員の選挙に関する業務は、ブロック協議会が推薦し全国大会で承認を得る選挙管理委員会が行ないます。
D中央執行委員長の選出は、全党員による選挙とします。
E中央執行委員長選挙の告示は、現役者の任期満了にあたる全国大会の開催日の二ヵ月前とし、告示日を含む八日後に立候補を締め切り、告示後一五日以上、二〇日以内に全党員の投票を行ないます。ただし候補者がいない場合は、選挙管理委員会は委員長選考委員会に移行し、全国大会に一名を推薦することとします。
F中央執行委員長が任期途中に辞任または事故ある場合、全国大会または中央委員会は任期までの委員長代行の選任、あるいは委員長選挙の繰上げ実施を行なうものとします。繰上げ選挙が行われた場合、選挙された新しい中央執行委員長の任期は、前任者の残りの任期が一年以上の場合は前任者の任期までとし一年未満の場合は次の新しい任期に引き継ぐものとします。
第七条 中央執行委員会
@中央執行委員会は、全国大会および中央委員会の決定に従い運動の推進、組織の拡大・整備、財政の確立その他党のための一切の事務を遂行します。
A中央執行委員会は、党の決定を遂行するため必要な局・専門委員会を設置することができます。書記長は党務を遂行するため、中央執行委員会の議を経て、党員から書記局員を任命できます。
B中央執行委員会は、中央執行委員長が招集し、過半数の出席で成立します。
C中央執行委員会は、必要に応じ全国代表者会議などを開催して地方組織の実情、要求などを党の運営に反映させることとします。
D中央執行委員会は、党員または党友の中から顧問を委嘱することができます。
第八条 財政
@党の財政は、党費、機鼠紙収入、寄付金その他事業収入でまかなうこととします。
A公職の選挙の費用は公費でまかなうこととし、政党交付金が得られる場合は、その全額を選挙費用に充てることとして、党の運営費には使用しません。
B党費の納入基準および中央本部への納付基準は全国大会で決めますが、地方組織はそれに基づきまたその実情に応じて独自の党費を決めることができます。
C特別な事情で党費の納入が困難と認められる党員の党費は、都道府県本部の承認を得て減額することができます。
第九条 公職の候補者選定
@各級の公職の選挙の候補者は対応する各級の党機関で決めます。
A国政選挙の侯補者の公認または推薦などは、次の手続きにより、該当する党機関および中央執行委員会の議を経て全国大会または中央委員会で抉めます。ただし緊急を要する場合は中央執行委員会で決めます。
(1)衆議院小選挙区
小選挙区単位の総支部、支部とそれを含む都道府県本部との協議により候補者の第一次指名をします。
(2)衆議院比例区
ブロック内の都道府県本部の代表によって構成する協議会で第一次指名をします。
(3)参議院選挙区
当該の都道府県本部で第一次指名をします。
(4)参議院比例区
中央執行委員会で第一次指名をします。
B都道府県の知事、議員の侯補者の公認または推薦などは、当該の総支部、支部との協議を経て都道府県本部で決定します。
C市町村の首長、議員の候補者の公認または推薦などは、当該の総支部、支部が第一あ匿名を行い、都道府県本部で決定します。
Dその他公職者の候補者の推薦などは前各項に準じて決定します。
E前三項の各級自治体選挙等の候補者選定に関して、特に問題がある場合は、中央執行委員会は当該の各級機関と協議を行い、条件などの再検討または候補者の変更を求めることができます。
第十条 規律委員会および規律
@全国大会で選出された規律委員は、互選により中央規律委員長を選任します。
A党員または党組織で次のような行為があった場合は中央規律委員会で審議と処分の対象とされます。
(1)党規約の違反
(2)党の信用を損なう行為
B党員への処分は次のとおりとします。
(I)注意
(2)一年以内の党役員権の停止
(3)二年以内の党員権の停止
(4)除名
C党機関への処分は次のとおりとします。
(1)注意
(2)執行権の停止
(3)組織の解散
D都道府県本部ないし都道府県本部規律委員会は、中央規律委員会に対し、調査、事情聴取、および処分を求めることができます。
E中央規律委員会は、前項の求めがあった場合、または独自に前項のような行為があったと認めた塲合はすみやかに調査、事情聴取、処分を行なうこととします。
F中央規律委員会はこれらの措置について、直近の全国大会または中央委員会に報告し、その承認を求めるものとします。
Gこれらの措置の対象者、各級機関、またはいずれの党員も、中央規律委員会の措置に対して意見または異議を申し立てることができます。
中央規律委員会はこれらの意見または異議があった場合は、それを慎重に検討し、全国大会または中央委員会への報告にそれへの見解を付記しなければならないものとします。
H選挙に際して、党規律をみだしその処分の急を要する場合に限り、都道府県本部または中央執行委員会は処分を決定できることとします。
ただし中央規律委員会の追認を必要とし、中央規・律委員会がこれを認めない場合は処分を撤回することとします。
I全国大会または中央委員会は、中央規律委員会の措置について不承認、変更、名誉回復などの決定をすることができます。
第十一条 会計監査
@会計監査委員会は、毎年の全国大会に対し。また必要に応じて随時中央委員会に対して、党の会計監査報告を行い、系認を求めるものとします。
A会計監査委員会は、定期的に、また必要に応じて随時、中央本部の会計監査を行い、意見、是正勧告等を文書で行なうこととし、これらの文書は、全国大会または中央委員会への報告に付記することとします。
B会計監査委員会は、地方の各級機関の会計監査委員会に対し、指導、助言、勧告をすることができます。
C全国大会または中央委員会楹、会計監査委員会の報告について、不承認、変更その他の措置を決めることができます。
付則 本規約は二〇〇三年九月一四日から執行します。