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社会民主党の党則(創立時)
*社会民主党創立時の党則。日本社会党第64回大会で決定。出典は『月刊社会民主』増刊・社会民主党第一回大会特集(1996.5)
前文
私たち社会民主党は、民主主義の共同の家であり、社会民主主義者、リベラル勢力などさまざまな人びとが参加し、共同の力で人びとの幸福の実現に努める開かれた市民の政党である。国家や経済は、すべて人々の幸福の達成に貢献するものであり、政権担当によって、これを実現する。私たちは、何よりも人間の精神の自由を尊重し、個人の自立と連帯、公正と公平を求める人々にふさわしい政治を行う。
私たち社会民主党は、日本国憲法の理念を生かし、恒久平和を希求し、この星における人間と自然が共存できる文化の創造を理想にかかげ、国際社会との協調によってこれを実現する。私たちは地球市民の安全と平和の確保が、自国民の安全と平和につながることを信頼し、国家主義ではなく、国際主義の道を選びとる。
私たち社会民主党は、歴史の転換期における移行期の政党であり、変革の理念と政策を軸に、さらに多くの人々と合流して、新たに飛躍する。私たちは天空のように澄みきった透明度の高いスカイ・ブルーの政党であることを理想とする。
第1章 総則
〈名称〉
第1条 本党は、社会民主党と称し、全国連合の事務所を東京都に置く。
〈目的〉
第2条 本党は、その基本理念及び政策を実現することを目的とした、自立、参加、分権、合意及び統合の原則に基づく、各地域が連合する全国政党である。
〈クォータ制の原則〉
第3条 本党は、女性及び社会的に弱い立場の人たちの政治参画を推進するため、各級議員の候補者、全国大会代議員、全国代表者会議代表者及び役員に女性及び社会的に弱い立場の人たちの一定比率を保証するように努めなければならない。
第2章 党員
〈党員資格〉
第4条 本党の党員は、本党の基本理念及び政策に賛同する18歳以上の者で、入党手続を経たものとする。
2入党しようとする者は、入党申込書に必要な事項を記入し、支部、支部連合、都道府県連合又は全国連合に提出し、支部、支部連合、都道府県連合又は全国連合の執行機関の承認を受けるものとする。
3離党しようとする者は、前項の「入党」を「離党」と読み替えて適用する。
4次の各号に掲げる事由により、党員はその資格を失う。
(1)離党  (2)死亡  (3)除名
5入党手続その他党員の資格に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
〈二重党籍の禁止〉
第5条 党員は、他の政党に参加することはできず、二重党籍を回避しなければならない。
〈党員の権利と義務〉
第6条 党員は、次に掲げる権利を有する。
(1)自主的に党活動のあらゆる分野へ参加する権利 (2)本党の政策形成と決定に参加する権利 (3)本党公認の議員候補者になる権利 (4)党役員・代議員に立候補又は選挙する権利 (5)党首を選出する権利
2党員は次に掲げる義務を負う。
(1)選挙活動をはじめとした党活動に自主的に参加すること。 (2)党費を納めること。
第3章 議決機関
〈全国大会〉
第7条 全国大会は、本党の最高議決機関とする。
2全国大会は、代議員及び党役員でこれを組織する。
3定期全国大会は、2年に1回常任幹事会の議を経て、党首が招集する。
4臨時全国大会は、常任幹事会が必要と認めるとき又は都道府県連合の二分の一以上の要求があったときは、常任幹事会の議を経て、党首が招集する。
5全国大会は、基本理念及び規約の改正、役員の任免(党首、政策調査会長、院内総務、党首が任命する常任幹事を除く)その他本党則及び規則に定める事項を行う。
6全国大会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
〈全国代表者会議〉
第8条 全国代表者会議は、全国大会に次ぐ議決機関とする。
2全国代表者会議は、都道府県連合の代表者及び党役員でこれを組織する。
3全国代表者会議は、常任幹事会の議を経て、党首が招集する。
4全国代表者会議に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。
〈両院議員総会〉
第9条 両院議員総会は、政策審議会長及び院内総務会長を任免し、その他国会運営に関する重要な事項について協議し、決定することができる。
2両院議員総会は、国会運営に関する重要な事項について特に緊急を要する場合においては、その議決をもって全国大会の議決に代えることができる。この場合は党員議員のみによって決する。
3前項の規定により、全国大会の議決に代えてなされた両院議員総会の議決については、当該議決後初めて招集される全国大会にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。
4両院議員総会は、内閣総理大臣の指名、予算の議決その他本党の重要政策上必要な場合に限り、党議拘束を決定することができる。
5両院議員総会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
第4章 執行機関
〈常任幹事会〉
第10条 常任幹事会は、本党の最高執行機関であり、全国大会に対して責任を負う。
2常任幹事会は、党役員をもって組織し、党首がこれを代表する。
3常任幹事会は、政務及び党務を執行する。
4常任幹事会は、本党則を実施するため規則を定めることができる。
〈役員〉
第11条 本党は、全国連合に、役員として次のものを置き、全国連合の役員は、党役員となる。
(1)党首 (2)副党首 (3)幹事長 (4)政策審議会長 (5)院内総務会長 (6)選挙対策委員長 (7)常任幹事
〈役員の職務〉
第12条 役員は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める職務を行う。
(1)党首:本党を代表し、政務及び党務全般を主宰する。 (2)副党首:党首を補佐し、党首に事故あるときはその職務を代行する。 (3)幹事長:党首を補佐し、政務及び党務の全般を統括する。 (4)政策審議会長:政策決定及び立法活動の全般を統括する。(5)院内総務会長:国会活動の全般を統括し、他の党や会派との交渉及び国会運営に当たる。 (6)選挙対策委員長:選挙活動の全般を統括する。 (7)常任幹事:政務及び党務の運営のために任務を分担する。
〈役員の任期〉
第13条 役員の任期は2年とする。
〈党首の公選〉
第14条 党首は、党員の投票により選挙する。ただし、やむを得ない事態により選挙によることができない場合には、両院議員総会で選出することができる。この場合は党員議員のみによって決する。
2前項ただし書により党首を選出した場合は、速やかに党員による信任投票に付さなければならない。
3党首公選に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
〈副党首等の任免〉
第15条 副党首、幹事長、選挙対策委員長、常任幹事(次項に定める党首が任命する常任幹事を除く)は、全国大会によって任免される。
2党首は、別に定める規則に従い、常任幹事の一部を任免することができる。
第5章 党組織
〈基本組織〉
第16条 本党の本部は全国連合であり、全国連合のもとに都道府県連合、支部連合及び支部を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
2本党は、市民の立法・政策活動を推進するため、市民及び他の政治勢力と協力してネットワークを作り、多彩な活動を行う。
3本党は、NGO、NPO、生協、市民団体又は労働団体など各団体との協力関係を確保するため、当該団体の提言を積極的に受け止め、協議する場を設ける。
〈全国連合〉
第17条 全国連合は、全国的な政治課題を中心に活動し、都道府県連合、支部連合及び支部の活動を調整・執行する。
〈都道府県連合〉
第18条 都道府県連合は、全国連合と協力し、それぞれの地域における政治課題を中心に活動し、支部連合及び支部の活動を調整・執行する。
〈支部連合〉
第19条 支部連合は、衆議院小選挙区ごとに設置し、全国連合及び都道府県連合と協力して活動する。
〈支部〉
第20条 支部は、3名以上の党員で構成する活動体である。党員は、自らの選択で議員、地域、職域、専門領域、課題単位に緩やかで多彩な支部をつくり、そこに参加することができる。
〈ブロック協議会〉
第21条 衆議院比例代表選挙のブロックごとにブロック協議会を設置する。
2ブロック協議会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。
〈選挙対策委員会〉
第22条 本党は全国連合に、選挙対策委員会を設置する。
2選挙対策委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。
第6章 議員候補者の公認手続
〈議員候補者の擁立と公認手続〉
第23条 各級議員の候補者の擁立にあたって公募、公選、予備選挙など多様な方法を用い、幅広く有能な人材を発掘し、議員・首長を擁立し決定する。
2衆議院小選挙区候補者の公認は、支部連合の推せんに基づき、都道府県連合が決定し、常任幹事会が承認する。
3衆議院比例区候補者の公認及び順位の決定は、ブロック協議会が決定し、常任幹事会が承認する。
4参議院選挙区候補者の公認は、都道府県連合が決定し、常任幹事会が承認する。
5参議院比例区候補者の公認及び順位は、常任幹事会が決定する。
6自治体議員及び首長の公認は、都道府県連合が決定する。
第7章 議員の役割
〈議員の責務〉
第24条 国会議員及び自治体議員は、選挙民から受けた信託の重みを十分に認識し、本党の理念の実現並びに生活者のニーズと自立を達成するための政治、経済、社会、文化などの政策の立案と実現に努めなければならない。
〈国会議員団〉
第25条 衆議院議員団及び参議院議員団は、院内での多数派を形成するため代議士会又は参議員総会の決定に基づき、党員以外の議員又は他の会派と統一会派を作ることができる。
2国会議員秘書は、国会議員秘書団を組織し、国会議員団の活動を補佐する。
〈自治体議員団〉
第26条 自治体議員団は、総会の決定に基づき、その議会での多数派を形成するため党員以外の議員又は他の会派と統一会派を作ることができる。
第8章 規律委員会
〈規律委員会〉
第27条 本党の規律を保持し、政治倫理の確立を図るため、全国連合に中央規律委員会を、都道府県連合に地域規律委員会を置く。
2中央規律委員会は、党所属国会議員の処分に関し審査を行い、これを決定するとともに、地域規律委員会の決定に対する不服申立てについて審査する。
3地域規律委員会は、党所属国会議員を除く党員の処分に関し審査を行い、これを決定する。
4中央規律委員会は、大会が選出する。
5規律委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
〈処分〉
第28条 党員は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央規律委員会又は地域規律委員会の決定により、厳重注意、けん責、2年以内の期限を定めた党員権利の制限又は除名の処分をされる。
(1)党則若しくは各種規則又は党の規律に違反した場合 (2)党員たる品位を汚す行為を行った場合 (3)公職にある者として著しく政治倫理に反する行為を行った場合
〈不服申立て〉
第29条 中央規律委員会の決定により除名された党所属国会議員は、両院議員総会に対し不服を申し立てることができる。
2地域規律委員会の決定により処分された者は、中央規律委員会に対し不服を申し立てることができる。
3不服申立ての手続その他不服申立てに関し必要な事項は、別に定める規則による。
第9章 会計
〈会計〉
第30条 本党の経費は党費、事業収入、寄付金及び交付金をもって充当する。
〈会計年度と予算案〉
第31条 会計年度は1月1日から12月31日までとし、当該年度の予算案を全国大会又は全国代表者会議に提出し、その承認を受けなければならない。
2会計に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。
〈会計監査〉
第32条 全国連合、都道府県連合、支部連合及び支部に、それぞれ会計監査を置く。
2全国連合会計監査は、全国大会で選出する。
〈党費〉
第33条 党費の額及びその徴収等に関する手続は、別に定める規則による。
第10章 全国連合事務局
〈全国連合事務局〉
第34条 全国連合の事務を処理するため、全国連合に事務局を設け、必要な職員を置く。
2全国連合事務局の構成及び運営等に関し必要な事項は、別に定める規則による。
第11章 党則改正
〈党則改正〉
第35条 本党の基本理念、党則の改正、解散及び合併については、全国大会の出席代議員の三分の二以上の賛成によって行う。