日本社会主義青年同盟規約-現行
(一九七三年一二月一一日、第一二回全国大会の決定により改正)
*社青同の現行規約。出典は社青同本部『青年の道』(1988)。1988年以降の改正は反映されていない。
第一章総則
第一条 日本社会主義青年同盟(社青同)は、独占資本とたたかい、社会主義をめざし、青年労働者を中心にあらゆる青年の団結を強めるために活動する。また、世界の仲間との連帯を強化する。 同盟員は、科学的社会主義の理論と実践を学び、社会主義運動の優れた活動家として成長するために努力する。そのために、同盟員は、綱領と規約にもとづいて自主的に団結する。その組織原則は、民主的中央集権制である。
第二条
日本社会主義青年同盟は、中央本部事務所を東京都千代田区三崎町三−五―六造船会館内におく。(注−サイト管理者)
第二章 同盟員
第三条 (一)同盟の綱領と規約をみとめ、班に所属して活動しようとする一五歳から三十歳までの、すべての青年男女は、同盟員となることができる。
(二)同盟員が三十歳をこえた場合、および三十一歳以上のもので同盟への加盟を希望するものは、地区本部委員会または中央委員会の承認をえて、同盟員の資格をもつことができる。
第四条 加盟希望者は、同盟員一名の推せんをうけて、加盟の申込書を班に出し、班会議の決定、支部委員会の承認をへて同盟員となる。支部委員会は、その報告をすみやかに、地区本部委員会をへて中央委員会に行ない、確認をえなければならない。班がない場合は、直接上級委員会に申し込むことができる。
第五条 同盟員は、次のような義務をもっている。
(一)綱領・規約を守り、組織の決定に参加し、それを積極的に実行する。
(二)中央機関紙を読み、周囲の仲間たちにひろめる。
(三)科学的社会主義の理論を学習する。
(四)青年運動を強め、同盟の拡大・強化をはかる。
(五)同盟費を定期的におさめる。
第六条 同盟員は次のような権利をもっている。
(一)同盟の役員に選ばれたり、選んだりすることができる。
(二)同盟の会議や出版物で、同盟の方針や活動について自由に討論し、提案することができる。
(三)同盟の会議や出版物で、同盟のあらゆる上級機関や同盟員を批判することができる。
(四)自分の行動や任務や処分をきめられる場合にはその会議に出席し意見をのべることができる。
第七条 (一)同盟を脱退しようとするものはその理由を明らかにし、班に届出なければならない。
(二)同盟員が脱退した場合、班は確認をおこない、上級機関を通じて中央委員会に報告しなければならない。
(三)同盟員が所属班を変更するばあいには所属班にその理由と移転先を明らかにして、班の承認、支部委員会および地区本部委員会の確認をへて転籍する。この場合地区本部委員会は中央委員会に報告しなければならない。
第八条
除名されたもの、また脱退したものが再び加盟するときは、中央委員会の承認を必要とする。
第三章 組織
第九条 同盟のあらゆる活動において、次の原則が守られなければならない。
(一)すべての同盟員と同盟組織は、全国大会、中央委員会の決定にもとづいて行動する。
(二)個人は組織にしたがい、少数は多数にしたがい、決定するまでは少数意見も尊重して民主的に討論し、決定したのちは全員がこれを実行する。
(三)同盟の各級役員(班長を含む)はすべて選挙によって選ばれ、各級役員はそれを選んだ組織に定期的に活動の報告をしなければならない。
(四)各級機関の決定においては上級機関の決定が優先する。
(五)新たに選出された各級役員は一級上の委員会に確認されなければならない。
第十条 同盟の基本組織は次のように構成される。
(一)職場・地域・学園で、三人以上の同盟員がいる場合、班をつくる。班は同盟の基礎である。班の結成については、支部委員会もしくは地区本部委員会の承認を必要とする。
(二)一行政区、あるいは数個の行政区内に三つ以上の班がある場合、地区本部委員会の承認をへて支部をつくる。
(三)各都道府県に、中央委員会の承認をへて地区本部をつくる。
(四)同盟の全国組織として中央本部を設ける。
第十一条 同盟の各組織の最高機関は班のばあいは総会、支部、地区本部、中央本部のばあいは大会である。
第十二条 各級大会は、大会から大会までの最高機関として各級委員会を選出する。班総会は班長、または班委員会を選出する。
第十三条 (一)各級大会は各級委員会が招集する。 班総会は班長、または班委員会が招集する。三分の一以上の同盟員、またはそれを代表する組織からの要求があった場合には、早急に大会(総会)を招集しなければならない。
(二)各級大会は、各級委員、代議員、特別代議員で構成される。班総会は、班に所属する全同盟員で構成される。 代議員に選ばれていない各級委員は、発言権はあるが議決権はない。
(三)代議員は、同盟員数に比例して選ばれる。特別代議員は、大会を招集した各級委員会が、大会の討議に必要とみとめた同盟員を指名する。
(四)やむをえない事情で大会(総会)を延期する場合には各級委員会の三分の二以上の賛成を必要とし、その決定はのちに大会で承認されなければならない。
第十四条 (一)すべての大会・委員会は、代議員および委員の過半数の出席で成立する。総会は班の同盟員の過半数の出席で成立する。
(二)会議の決定は、議決権をもつ出席構成員の過半数の賛成で有効となる。
第十五条 基本組織の活動を補強するために、必要に応じて各級委員会の指導のもとに協議会、対策委員会を組織することができる。
(一)労組や学生などの運動を統一するために、班を単位として協議会をつくる。 (二)いくつかの委員会の活動を統一するために、地区本部、支部の協議会をつくる。 (三)重要なたたかいや、特殊な課題への取組みを強めるために、各級委員会が指名する対策委員会をつくる。
第四章 中央本部
第十六条 全国大会は同盟の最高機関であり、少なくとも二年に一回開催する。全国大会の任務は次のとおりである。
(一)中央委員会および中央監査委員会の活動報告、情勢報告、方針などの提案をうけ、それを討議し、決定する。
(二)中央委員会、中央監査委員会を選出する。
(三)中央常任委員会の選出を承認する。
(四)綱領と規約を検討し、必要があればそれを改正する。ただしその場合、出席代議員の三分の二以上の賛成がなければならない。
第十七条 中央委員会は、
(一)同盟を代表し、少なくとも六ヵ月に一回は開き、全国大会の決定を具体化する方針を決める。
(二)中央常任委員会を互選する。
(三)またその任務を遂行するために書記局をもうけまた必要に応じて専門部をつくる。
(四)各地区本部、協議会、対策委員会の活動を指導する。
(五)中央機関紙を発行し、幹部学校を開催する。
(六)同盟の専従者の任免を承認する。
第十八条 中央常任委員会は、
(一)委員長、副委員長若干名、中央常任委員若干名で構成する、委員長は中央委員会を代表し、中央委員会、中央常任委員会を招集する。副委員長は委員長を補佐する。 (二)中央委員会の活動に責任をもつ。
第十九条 (一)中央監査委員会は、中央監査委員長を互選し、同盟および同盟員が綱領・規約を守っているかどうか、中央本部の業務が正しく敏速に行なわれているかどうかを点検し、中央委員会に勧告する。
(二)中央監査委員会の監査内容は、全国大会に報告される。
第五章 地区本部・支部
第二十条 地区本部、支部は中央委員会の指導のもとに、全国大会の決定を具体化し、都道府県、地区で活動する。
第二十一条 地区本部、支部の最高機関は大会であり、少なくとも一年に一回は開かれなければならない。
第二十二条 地区本部、支部の大会は、
(一)委員会の報告をうけ、中央本部の方針にもとづいて、次の大会までの方針を決める。
(二)委員会、監査委員会を選出する。
(三)一級上の大会代議員を選出する。
(四)常任委員会の選出を承認する。
第二十三条 地区本部、支部の委員会は、
(一)大会と上級機関の決定を具体化し、その地区の条件に応じて行動計画をたて、実行する。
(二)常任委員会を互選する。
(三)下級組織と協議会、対策委員会の活動を指導し援助する。
(四)下級組織の活動の状態や意見、批判を上級組織に反映する。
(五)機関紙、財政、学習、その他必要な活動をする。
(六)同盟が組織されていないところに班をつくる。
(七)必要に応じて専門部をつくる。
(八)上級委員会に月一回定期的に活動報告をする。
(九)下級組織とその機関の活動ならびにその所属の同盟員の活動にかんする表彰と処分についての上告を審査し、同盟規約にもとづいて、確認もしくは決定をおこなう。 (十)下級組織からの同盟加盟申請を審査し、加盟承認の可否を申請した組織に知らせ、新加盟および転籍について中央委員会に報告する。
同盟規約上、それぞれの機関で加盟可否を決められないものについては、その機関での審査結果の意見を添えて、上級機関に加盟の可否を申請する。
第二十四条 地区本部、支部の常任委員会は、
(一)委員長、副委員長若干名、常任委員若干名で構成する。委員長は委員会を代表し、委員会、常任委員会を招集する。副委員長は委員長を補佐する。
(二)委員会の活動に責任をもつ。
第二十五条 地区本部、支部の監査委員会は、中央監査委員会に準じて活動する。
第六章 班
第二十六条 班は次のように、班総会・班会議をひらく。
(一)班総会は少なくとも六ヵ月に一回は開き、班活動の総括を行ない、半年間の方針を決める。
(二)班総会は班長をはじめ班員の任務分担を決める。大きな班では班委員会を選ぶことができる。班長、および班委員会は班の指導に責任をもつ。
(三)班総会の決定にもとづいて、分班をつくることができる。
(四)班会議は定期的に開かれ、日常活動に必要な討論、決定を行なう。
第二十七条 班の任務は次のとおりである。
(一)同盟の綱領、決定にしたがって職場・地域・学園で青年の利益を守り、青年運動を強めるために活動する。
(二)上級機関の決定や決議を具体化し、まわりの条件に応じて活動計画をたて実行する。
(三)同盟員の義務を実行し、権利を保護する。また同盟員相互の理解と友情をふかめ助け合う。
(四)中央機関紙を拡大し、同盟の規律を守り、同盟費を徴収し、完納する。
(五)同盟員をふやし、加盟申請者を審査し、加盟の可否をきめ、上級委員会に報告する。ただし同盟規約により班で加盟の可否をきめることができない場合についてはその審査の結果を附して上級委員会に加盟可否の申請をおこなう。
(六)上級委員会に月一回定期的に活動報告をする。
第二十八条 班は、支部大会で最低一議決権をもつ。
第七章 表彰と処分
第二十九条 同盟運動の前進に大きく貢献した組織、あるいは同盟員にたいして適当な方法で表彰する。
第三十条 同盟の綱領と規約、および同盟の規律に違反し、同盟と青年運動の利益に損害をあたえる行為をおこなった組織あるいは同盟員、および正当な理由なく六ヵ月以上同盟の活動に参加せず、または同盟費を納めないものは処分をうける。
処分の種類は次のとおりである。
(一)組織にたいしては警告、解散、各級委員会にたいしては警告、権利停止。 (二)同盟員にたいしては警告、一定期間の第六条の権利制限、除名。
第三十一条 処分は慎重にとりあつかい、わずかな過失、悪意のないあやまりにたいしては、同志的な忠告と学習によってあやまりをくりかえさないようにする。組織または同盟員の処分については、
(一)組織および各級委員会のばあいは直接上級委員会が三分の二以上の賛成で決定し、さらに一級上級大会もしくは委員会の承認をへて、効力を発生する。
(二)班員のばあいは班でよく討議して決定し、支部委員会の承認をへて地区本部委員会に報告し、その決定をへて効力を発生する。
(三)各級機関の役員は、所属機関の三分の二以上の多数で決定し、上級機関の決定をへて効力を発生するが、最終的にはその役員を選出した各級大会で承認されなければならない。
(四)組織の防衛上、やむを得ない場合には、中央委員会が下級の組織・委員会・同盟員の処分を決めることができる。この処分は、全国大会で承認をえなければならない。 (五)処分をうけた組織・委員会・同盟員または他の組織、同盟員がその処分にかんして別の意見をもっている場合には、中央委員会に対して、その処分の当否を検討し、決定をおこなうよう上申することができる。上申をうけとった場合、中央委員会はこの処分について直接調査をおこない、処分の再検討を指示できる。
第八章 財政
第三十二条 同盟の資金は同盟費および同盟を支持する個人または団体からの寄付金、同盟の事業からの収入など、大衆的に支えられた財政で確立する。
第三十三条 (一)同盟費は月額一、○五〇円とし、中央六〇〇円、地区本部二五〇円、支部一〇〇円、班一〇〇円に配分する。
(二)同盟員で長期にわたる争議か病気により生活の困難がある場合およびその他の特別な事情がある場合は、中央委員会は、その同盟費を月額四○円に減額することができる。その場合の配分は中央本部、地区本部、支部、班に一〇円づつである。また、一般に生活の困難がある場合、その他の事情がある場合は、各級委員会は、その委員会が配分をうける部分について同盟費を減額することができる。
(三)各級機関は地区本部機関、支部機関維持費を同盟員から同盟費の他に徴収することができる。機関維持費の徴収額については地区本部大会の承認を必要とする。
第九章 同盟員証・同盟旗・バッジ
第三十四条 同盟員証は中央委員会が発行する。同盟員証は、中央本部印ならびに登録番号、所属、氏名、生年月日の記入がなければ無効である。同盟員証は中央委員会の決定にもとづいて更新する。同盟を脱退した場合、および除名された場合は、同盟員証を中央本部に返納しなければならない。
第三十五条 同盟旗は赤色地とし、社青同の文字を紺色白枠で、日本社会主義青年同盟の文字を白色で入れる。
第三十六条 同盟のバッジは紺、赤、白の三色で、日本社会主義青年同盟の英文Japan
League of Socialist Youth略称L・S・Yを図案化したものである。
第十章 附則
第三十七条 綱領および規約の解釈権は中央委員会にあるものとする。
第三十八条 本規約は一九六〇年十月十六日より施行する。
第三十九条 選挙規定、議事規定、会則規定、専従者規定は別に定める。
第四十条 本規約は一九六一年十一月二十五日より改正施行する。
第四十一条 本規約は一九六四年十一月十七日より改正施行する。
第四十二条 本規約は一九七三年十二月十一日より改正施行する。
第四十三条 本規約は一九七四年十一月二十四日より改正施行する。
第四十四条 本規約は一九七五年十一月二十一日より改正施行する。
第四十五条 本規約は一九七六年十月十日より改正施行する。
第四十六条 本規約は、一九七八年九月十七日より改正施行する。
第四十七条 本規約は、一九八〇年十月十二日より改正施行する。
第四十八条 本規約は、一九八四年十月二十八日より改正施行する。
注 2006年5月1日より東京都文京区大塚3−28−7全林野会館2F。