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日本社会主義青年同盟規約―結成時
*ここでの出典は『社青同と青年の闘い−加入の呼びかけ、綱領、規約、歴史、手記』(日本社会主義青年同盟中央本部 1971年8月2日)注も同書より。 
 
第一章 総則
第一条 日本社会主義青年同盟は、平和と民主主義を守り、社会主義の実現をめざしてたたかっている先進的な青年男女活動家の組織体であり、労働青年を中心として、農村青年、学生などあらゆる階層の青年男女をもって組織する。
同盟は日本の青年運動の階級的統一をかちとり、各層青年の要求を発展させ、日本独占資本の体制と政策とたたかい、社会主義社会の実現をめざす方向へ団結させる。同盟員はこのたたかいのために、科学的社会主義の理論を学び、自らの向上をはかりつつ、同盟の綱領と規約のもとに団結し行動する。
第二条 日本社会主義青年同盟は中央本部を東京都千代田区神田須田町一−二四須田町ビル内におく。
第二章 同盟員
第三条(一)同盟の綱領と規約をみとめ、同盟の一定の組織に入って活動しようとする十五才から三十才までのすべての青年男女は同盟員となることができる。
(二)同盟員が三十才をこえた場合および三十才以上のもので同盟への加盟を希望するものについては地区本部機関もしくは中央本部機関の承認を得て同盟員としての資格をもつことができる。
第四条 加盟希望者は同盟員一名の推せんとともに加盟申込書を班に提出し、班会議の決定、支部機関の確認を経て同型員となる。支部機関は加盟を確認した場合、すみやかに本人に通知するとともに、加盟申込書を地区本部機関をへて中央本部機関に登録しなければならない。班がないばあい、直接上級機関に申込むことができる。
第五条 同盟員は、次のような義務をもっている。
(一)同盟の綱領、規約をまもり、組織の決定を積極的に実行する。
(二)同盟の目的実現にむかって科学的社会主義の理論の学習につとめる。
(三)同盟費を納め同盟の規律を守る。
(四)同盟の拡大強化につとめ、青年大衆に誠実に奉仕する。
(五)同盟員は原則として班に所属して活動する。
第六条 同盟員は次のような権利をもっている。
(一)同盟の役員に選ばれたり選んだりすることができる。
(二)同盟の会議や出版物で、同盟の方針や活動について自由に討論し、提案することができる。
(三)同盟の会議や出版物で、同盟のあらゆる上級機関や同盟員を批判することができる。
(四)自分の行動や任務や処分をきめられる場合には、その会議に出席し意見をのべることができる。
第七条 (一)同盟を脱退しようとするものはその理由を明らかにし、班に届出なければならない。
(二)同盟員が脱退した場合、班は確認をおこない、上級機関を通じて中央本部に報告しなければならない。
(三)同盟員が所属班を変更する場合には 所属班にその理由と移動先を明らかにし、 班の承認、支部および地区本部の確認をへて移籍する。この場合地区本部に報告しなければならない。
第八条 除名されたもの、また脱退したものが再び加盟するときは、中央本部機関の承認を必要とする。
第三章 組織
第九条 同盟の組織原則は民主的中央集権制である。
(一)すべての同盟員と同盟組織は大会、中央委員会および中央執行委員会の方針、決定、指導にしたがい団結し、積極的に活動する。
(二)個人は組織にしたがい、少数は多数にしたがい、決定するまでは少数意見も尊重して民主的に討諭し、決定したのちは全員がこれを実践する。
(三)同盟の各級機関役員はすべて選挙によって選ばれ、各級機関はそれを選んだ組織に定期的に活動の報告をしなければならない。
(四)各級機関の決定においては上級機関の決定が優先する。
(五)新たに選出された各級機関は一級上の機関に確認されなければならない。
第十条 同盟の組織系統は次のとおりである。
(一)職場、農村、学校、居住地で三人以上の同盟員がいる場合班をつくる。班は同 盟の基本組織である。
(二)行政区単位の地区内に三つ以上の班かある場合、地区本部機図の承認をへて支部をつくることができる。
(三)同じ都道府県内に三つ以上の支部がある場合は中央本部の承認をへて地区本部をつくることができる。
(四)同盟の全国組織として中央本部を設ける。
第十一条 同盟の各級組織の最高機関は班の場合は総会、支部・地区本部・中央本部の場合は大会である。
第十二条 各級大会はその大会から大会までの中間決議機関として委員会を選出する。
第十三条 各級大会は同盟のいっさいの日常活動を指導する執行機関として執行委員会を選出する。
第十四条 同盟機関の選挙は別に定める役員選挙規定によっておこなう。
第十五条 (一)各級組織の大会(総会)は、それぞれの各級機関が召集する。半数以上の同盟員またはそれを代表する組織の要求があった場合には、各級機関は早急に大会(総会)を召集しなければならない。
(二)各級大会はその大会を召集した機関の委員と代議員ならびに審議権のみをもつ 特別代議員で構成される。班総会の場合は班に所属する全同盟員で構成される。
(三)各級大会と各級機関の会議はそれぞれ構成員の二分の一以上の出席で成立する。やむをえない理由によって欠席する場合は権利を委任することができる。
(四)各決定は出席構成員の過半数の賛成によって有効となる。
(五)各級大会の代議員はそのつど同盟員数に比例して選出される。
(六)特別代議員は大会を召集した各級機関が大会の討議に参加させることを必要とみとめた同盟員に対して指名する。ただし大会の承認を必要とする。
 第四章 中央本部
第十六条 全国大会は同盟の最高機関であり少くとも年一回はひらく。全国大会は中央 執行委員会の議をへて中央執行委員長が召集する。全国大会は中央委員以外の全国大会で選ばれた中央委員以外の全国大会で選ばれた中央機関と大会代議員で構成する。
第十七条 全国大会は、
(一)中央執行委員会その他中央諸組織の報告をうけこれを確認する。
(二)同盟の方針ならびに同盟活動のもっとも重要な諸問題について検討し決定する。
(三)同盟の綱領と規約を再検討し、変更し、確認する。
(四)中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、中央執行委員、中央委員、中央統制委員長、中央統制委員、中央監査委員を選出する。
第十八条 中央委員、中央執行委員、中央統制委員、中央監査委員の定数は大会で定める。
第十九条 中央委員会は大会から大会までの同盟の中間決議機間であり、全国大会の決定のもとに方針を具体化し同盟を指導する。中央委員会は中央執行委員長が召集し、すくなくとも三ヶ月に一回はひらく。
 中央委員会は中央執行委員会と中央委員で構成する。
第二十条 中央執行委員会は、大会から大会の間の同盟の日常活動を指導する。中央執行委員会は中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、中央執行委員で構成する。
第二十一条 中央執行委員会は方針を具体化するため中央本部書記局をもうけ、必要に応じて専門部や特別委員会を設ける。また機関紙(誌)編集委員会をもうける。
第二十二条 中央本部書記局は中央執行委員会の指導のもとに書記長が統括し、同盟の日常活動を処理する。書記局員の任免については中央執行委員会がおこない中央委員会にこれを報告する。
第二十三条 中央執行委員長は中央執行委員会の議長を兼ね同盟を代表する。
 副中央執行委員長は中央執行委員長の任務の遂行をたすけ、中央執行委員長事故ある ときはその任務を代行する。
第二十四条 中央統制委員会は、
(一)同盟および同盟員が、同盟の規律を守っているかどうかを点検し、同盟の綱領規約および同盟の規律に違反し、同盟と青年大衆、民主勢力の利益に損害を与える行為をおこなった組織あるいは同盟員に責任をとらせるよう各級機関に勧告する。
(二)同盟の処分に関する同盟各級機関の決定に対する上告を審査する。
(三)中央統制委員会の行なった処理については大会に報告し、その承認を得なければならない。
第二十五条 中央監査委員会は同盟中央諸機関における用務の進行が敏速にかつ正しく行なわれているかどうかを検査し、同盟中央本部の会計を検査し、全国大会に報告する。
 第五章 地区本部・支部
第二十六条 地区本部・支部とその委員会は同盟の綱領と規約によってその活動を指導され、都道府県、都市および行政区単位の地区内での同盟活動を行ない、中央執行委員会の指令を遂行する。
第二十七条 地区本部・支部の任務はつぎのとおりである。
(一)上級機関の決定や決議を具体化し、その地区の条件に応じて活動計画をたて実行する。
(二)下級組織とその機関の活動を指導し援助する。
(三)下級組織とその機関の活動の状況や意見、批判を上級組織に反映する。
(四)機関紙、財政、学習、その他必要な学習をする。
(五)同盟が組織されていないところに班をつくる。
(六)上級機関に月一回定期的に活動報告をする。
(七)下部組織とその機関の活動ならびにその所属の同盟員の活動に関する表彰と処分についての上告を審査し、同盟規約にもとずいて、確認もしくは決定を行なう。
(八)下級組織からの同盟加盟申請を審査し、加盟承認の可否を申請した組織に知らせ、新加盟および転籍について中央本部に報告する。同盟規約上、それぞれの機関で加盟可否を決められないものについては、その機関での審査結果の意見を添えて、上級機関に加盟の可否を申請する。
第二十八条 地区本部・支部の最高機関は地区本部・支部の大会であり、地区本部執行委員会、支部執行委員会によって召集され、少くとも一年に一回ひらく。また中間期間における最高機関は地区本部委員会、支部委員会である。
第二十九条 地区本部・支部の日常活動を指導するために地区本部執行委員会、支部執行委員会をもうける。
第三十条 地区本部大会・支部大会は、
(一)大会の選出した各級機関の報告をうけ、中央本部の方針にもとづいて次の大会までの方針をきめる。
(二)地区本部大会は地区本部の支部大会は支部の委員長、副委員長、書記長、執行委員、委員、監査委員を選出する。
(三)一級上級の大会代議員を選出する。
第三十一条 地区本部執行委員会は必要に応じ、書記局をもうけ、中央本部に準じて専門部をもうけることができる。
第三十二条 大会をひらくことか不可能な場合は、班代表者会議をもって、地区本部大会、支部大会にかえることができる。ただし、班代表者会議の決定はのちに大会で承認されなければならない。
 第六章 班
第三十三条 班は班会議を定期的にひらき活動をきめる。また班は班長、書記、会計の各責任者をきめる。
第三十四条 班の任務はつぎのとおりである。
(一)同盟の綱領、決議、決定にしたがって職場、農村、学校、居住地などで青年の 利益を守り、民主勢力の拡大のために活動する。
(二)同盟の綱領、決議、決定を青年の間にひろめ、連帯の活動をつよめる。
(三)上級機関の決定や決議を具体化し、まわりの条件に応じて活動計画をたて実行する。
(四)同盟員の義務を実行し、権利を保護する。また同盟員相互の理解と友情をふかめ助け合う。
(五)機関紙を拡大し、同盟の規律を守り、同盟費を徴収し、完納する。
(六)同盟員をふやし、加盟申請者を審査し、加盟の可否を決め、上級機関に報告する。ただし同盟規約により、班で加盟の可否をきめることができない場合についてはそ の審査の結果を附して上級機関に加盟可否の申請を行なう。
(七)上級機関に月一回定期的に活動報告をする。
第三十五条 班は地区本部大会、支部大会で最低一決議権をもつ。
 

 
第七章 表彰と処分
三十六条 同盟の方針を忠実に実行し、青年大衆、民主勢力に誠実に奉仕した組織、あるいは同盟員に対して適当な方法で表彰する。
第三十七条 同盟の綱領と規約、および同盟の規律に違反し同盟と青年大衆、民主勢力の利益に損害をあたえる行為をおこなった組織、あるいは同盟員および正当な理由なく六ヵ月以上同盟の活動に参加せず、または同盟費を納めないものは処分をうける。
 処分の種類は、
(一)組織にたいしては警告、解散
(二)同盟員にたいしては警告、一定期間の第六条の権利制限、除名である。
第三十八条 処分は慎重にとりあつかい、わずかな過失、悪意のないあやまりにたいしては、同志的な忠告と学習によってあやまちをくりかえさないようにする。
 組織または同盟員の処分については、
(一)組織の場合は上級機関で決定し、上級大会もしくは委員会の承認をへて、本部機関に報告し、その決定をへて効力を発生する。
(二)班員の場合は班でよく討議して決定し、支部機関の承認をへて地区本部に報告し、その決定をへて効力を発生する。
(三)各級機関の役員は、所属機関の三分の二以上の多数で決定し、上級機関の決定をへて効力を発生するが、最終的にはその役員の選出した各級大会で承認されなければならない。
(四)処分をうけた組織、同盟員または他の組織、同盟員がその処分にかんして別の意見をもっている場合には、中央統制委員会に対して、その処分の当否を検討し、決定を行なうよう上申することができる。上申をうけとった場合、中央統制委員会はこの処分について必要な場合、直接調査をおこなうことを検討し、処分の再検討を指示できる。
 第八章 財政
第三十九条 同盟の資金は同盟費および同盟を支持する個人または団体からの寄付金、同盟の事業からの収入など、大衆的に支えられた財政を確立する。
第四十条 (一)同盟費は月額一五〇円とし、その配分は中央本部一〇〇円、地区本部三〇円、支部一O円、班一〇円とする。
(二)同盟員で長期にわたる争議、病気、生活の因難、その事情[ママ]がある場合は、その同盟費を月額三十五円に減額することができる。その場合の配分は、中央本部一○円地区本部一五円、班五円とする。これは班で討議し、支部ならびに地区本部の承認をうけて決定される。地区本部は中央本部にこれを報告し、確認をえなければならない。
(三)各級機関は地区本部機関、支部機関維持費を同盟員から同盟費の他に徴収することができる。機関維持費の徴収額については地区本部大会の承認を必要とする。
 
 
第九章 同盟員証・同盟旗・バッジ
第四十一条 同盟員証は中央執行委員会が発行する。同盟員証は中央本部印ならびに登録番号、住所、所属、氏名、生年月日の記入がなければ無効である。同盟員証は中央委員会の決定にもとづいて更新する。
 同盟を脱退した場合、および除名された場合は同盟員証を中央本部に返納したければならない。
第四十二条 同盟旗は赤色地とし、社青同の文字を紺色白枠で、日本社会主義青年同盟 の文字を白色で入れる。
第四十三条 同盟員バッチは紺、赤、白の三色で日本社会主義青年同盟の英文 Japan League of Socialist Youth 略称L.S.Yを図案化したものである。
 第十章 附則
第四十四条 綱領、規約は全国大会で三分の二以上の賛成がなければかえることができない。
第四十五条 絹領および規約の解釈権は中央委員会にあるものとする。
第四十六条 本規約は昭和三十五年十月十六日より施行する。
第四十七条 選挙規定、議事規定、会計規定は別に定める。
第四十八条 本規約は昭和三十六年十一月二十五日より改正施行する。
第四十九条 本規約は昭和三十九年十一月十七日より改正施行する。
(注)第四十条(一)について、地区本部、支部、班の維持費がこれに加算されているところが多い。中央本部一〇〇円は第十回全国大会で決定されたものである。