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社会主義協会規約-現行
*マルクス・レーニン主義を削除した現行規約。2004年2月21日開催の第37回全国総会で決定。出典は『社会主義』498号(2004年4月号)。
 第1章 総則                    
第一条(名称)本協会は社会主義協会(以下,協会という)と称し、本部を東京都千代田区飯田橋一−八−八ASKビル四階におく。
第二条(目的)協会は世界の平和と日本における国家権力の平和的移行を通じた社会主義社会実現のため、理論的・実践的な研究・調査・討議を行い、日本の労働組合と大衆運動、社会主義運動の発展、階級的強化に努力する。    
第三条(構成)協会は「社会主義協会の提言」(以下、「提言」という)と規約を認める個人で構成する。
第四条(組織)協会の基本組織は、本部 支局 都道府県支部 支部とする。但し、必要に応じて支部の下に班を設置できる。
第2章 協会員
第五条(入会)入会は、協会員一名の推薦を受けて申込むものとする。入会は原則として所属支部の審議を経て運営委員会の承認をうける。
第六条(任務)協会員の任務は、次のとおりである。
 一、科学的社会主義の理論(マルクス、エンゲルス、レーニンなどの思想・理論)の学習に努め、協会の目的を積極的に果たす。
 二、規約を守り,協会費を納める。
 三、協会が発行する『社会主義』、文献の購読、拡大に努める。
第七条(脱会)脱会は、本人の意思とし、脱会届けを所属支部に提出し、運営委員会の承認をうける。
第3章 機関および運営
第八条(機関)協会に次の機関を置く。
 一、総会
 二、全国代表者会議
 三、運営委員会
第九条(総会)総会は、協会の意思決定機関であり、二年に一回、運営委員会の議を経て代表が招集する。また、代表は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
 一、総会の構成は、役員、代議員とする。
 二、総会は、年間研究活動方針、決算と予算の承認、役員の選任、「提言」、規約および運営細則の改廃、その他重要事項を決定する。
 三、総会は,構成員の過半数の出席によって成立する。
 四、役員は議事のすべてに発言権をもつが、議決権は有しない。
第一〇条(全国代表者会議)全国代表者会議は、総会に次ぐ意思決定機関として、年に二回開催する。全国代表者会議は運営委員会の議を経て、代表が招集する。
 一、全国代表者会議の構成は、役員、支局代表、県支部代表、各研究部会代表とする。
 二、全国代表者会議は、総会で決定した年間研究活動方針の遂行を点検、総括し、次期活動計画を審議する等、必要な意思統一をはかる。
 三、全国代表者会議は、構成員の過半数の出席によって成立する。
 四、但し、総会のない年は、全国代表者会議で年間研究活動方針、決算の承認と予算、運営細則の改廃を決定する。
 五、役員は議事のすべてに発言権をもつが、議決権は有しない。
第一一条(運営委員会)運営委員会は、代表、代表代行、事務局長、編集長、および運営委員で構成し、総会の決定事項を執行し、科学的社会主義の理論(マルクス、エンゲルス、レーニンなどの思想・理論)の学習を組織的に指導する。
 一,運営委員会は、基本組織の機能を補強し、協会活動を強化するため、必要に応じて専門部、研究部会、委員会等を設置する。
 二、運営委員会は、必要に応じて「県支部事務局長」「支局代表者」等の諸会議を開催する。
 三、運営委員会は、「提言」、規約および運営細則の改廃を発議し、総会、ないし全国代表者会議にはかる。
 第4章 役員、事務局
第一二条(役員)協会に次の役員をおく。代表若干名、事務局長、編集長、運営委員若干名、監査委員若干名とし、必要に応じて代表代行を置くことができる。代表は協会を統括し、これを代表する。役員の任期は総会から総会までとする。
第一三条(事務局)事務局は、運営委員会の確認事項に基づき、『社会主義』の発行等に加え日常業務を処理し、事務局長がこれを統括する。
第一四条(顧問)協会に顧問を置くことができる。顧問は運営委員会が一定の条件(中央の役員経験者)を踏まえ推薦し、総会に報告する。また、顧問は総会に出席することができる。
 第5章 会計監査、財政
第一五条(会計監査)協会に会計監査若干名を置き、予算の実施状況、決算および会計一般等の財務活動を監査する.
第一六条(協会費)協会費は、別途、運営細則に定める。
 第6章 規律
第一七条(規律)第六条の任務を意図的に怠り、協会の目的を阻害し、名誉を傷つける行為があった場合には、運営委員会の議を経て規律違反として除籍等の処分を行う。その場合、本人に弁明の機会を与える等慎重に扱うものとする。
 第7章 「提言」および規約の改廃
第一八条(改廃)「提言」および規約の改廃は、総会出席代議員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
 附則
第一九条(運営細則)本規約に基づき別途、運営細則を設ける。
第二〇条(改正)
    本規約は一九七八年二月一九日に改正、施行。
    本規約は一九九八年二月一四日に改正、施行。
    本規約は二〇〇四年二月二一日に改正、施行する。
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