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社会主義協会規約(1998)社会主義協会第三一回全国総会において採択された改正規約の全文。出典は『社会主義』419号(1998年3月号)。
第一条 本協会は社会主義協会(以下協会という)と称し、本部を東京都におく。
第二条 協会は世界の平和と日本の社会主義革命を達成するため、理論的・実践的な研究・調査・討議を行ない、日本社会党、労働組合、農民組合、社青同、日本婦人会議等の階級的な強化に努力する。
第三条 協会は「社会主義協会の提言」(以下「提言」という)と規約をみとめる個人で構成される。
第四条 協会の基本組織は、本部−支局−都道府県を単位とする支部(以下、支部という)より成るものとする。
第五条 協会の「提言」と規約をみとめ、協会の組織にくわわって活動し、協会の使命を果たそうとするものは、協会員となることができる。
第六条 入会を希望するものは、協会員二名の推薦をうけて、加入を申し込むものとする。
2入会については、原則として支部で審議し、運営委員会の承認をうけるものとする。
第七条 協会員の任務は、つぎのとおりである。
一、協会の使命を積極的に果たす。
二、マルクス・レーニン主義の理論の学習につとめる。
三、協会の発行し、または推薦する機関誌・紙や文献をひろめ、協会活動の意義を浸透させる。
四、「提言」と規約をまもり、協会費を納める。
第八条 協会員は脱会することができる。
 2脱会する協会員は、脱会届をその所属する支部に提出しなければならない。
第九条 協会は毎年一回定期総会を、必要な場合は臨時総会をひらく。
 2総会は運営委員、会計監査および会員又は会員多数で必要な場合には会員若干名を代表する者として、地域の状況に応じて選出された者で構成され、少なくとも年に一回、代表がこれを招集する。
第一〇条 総会はつぎのことをきめる。
一、規約の制定と変更
二、年間研究方針
三、予算と決算の承認
四、役員の選任
五、その他重要な事項
第一一条 協会はつぎの役員をおく。
代表、事務局長、編集長、事務局次長、運営委員若干名。
第一二条 代表は協会を総括し、これを代表する。
第一三条 運営委員会は、代表、事務局長、編集長、事務局次長および運営委員で構成され、総会の決定事項を執行し、マルクス・レーニン主義につき理論研究を深め、その学習を指導する。
 2協会費は、これを毎月定期的に納入しなければならない。
第一四条 事務局は日常業務を処理し、事務局長がこれを総括する。
第一五条 協会に会計監査若干名をおく。
2会計監査は、予算の実施状況、決算および会計一般等の財務活動を監査する。
第一六条 顧問をおくことができる。
第一七条 協会の資金は、協会費、事業収入、寄附金その他の収入によってまかなう。
第一八条 協会費は別途定める。
         
第一九条 協会員は、第七条の任務を怠り、協会の名誉を傷つける行為かあった場合には、規律違反として除籍などの処分をうける。
 2協会員が正当な理由なく協会活動に参加せず、また六ヵ月以上会費を納めないときは、離脱したものとして除籍する。
第二〇条 協会員にたいする処分については本人に弁明の機会を与えるなど慎重に配慮することとし、その協会員の所属する支部の申請にもとづき、運営委員会が決定し、総会に報告しなければならない。
第二一条 「提言」および規約の改正については、総会の三分の二以上の多数の賛成をえなければならない。
 2運営委員会には、専門部をおくことができる。
       
附則
第二二条 なお、別途運営細則を設けることができる。運営細則は運営委員会が作成する。
第二三条 この規約は一九九八年二月一四日から施行する。
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