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社会主義協会規約(1978)
*社会主義協会第11回大会(総会)で決定された規約。出典は『社会主義』号外・社会主義協会第11回大会(総会)の報告(1978.5)  
第一条 本協会は社会主義協会(以下協会という)と称し、本部を東京都におく。
第二条 協会は世界の平和と日本の社会主義革命を達成するため、理論的・実践的な研  究・調査・討議を行ない、日本社会党、労働組合、農民組合、社青同、日本婦人会議等の階級的な強化に努力する。
第三条 協会は「社会主義協会の提言」 (以下「提言」という)と規約をみとめる個人で構成される。
第四条 協会の基本組織は、本部―支局―都道府県を単位とする支部(以下、支部という)より成るものとする。
第五条 協会の「提言」と規約をみとめ、協会の組織にくわわって活勤し、協会の使命を果たそうとするものは、協会員となることができる。
第七条 協会員の任務は、つぎのとおりである。
第八条 協会員は脱会することができる。
第九条 協会は毎年一回定期総会を、必要な場合は臨時総会をひらく。
第十条 総会ぱつぎのことをきめる。
第一一条 協会はつぎの役員をおく。
第二一条 代表は協会を総括し、これを代表する。
第一三条 運営委員会は、代表、事務局長、事務局次長および運営委員で構成され、総会の決定事項を執行し、マルクス・レーニン主義につき理論研究を深め、その学習を指導する。
第一四条 事務局は日常業務を処理し、事務局長がこれを総括する。
第一五条 協会に会計監査若干名をおく。
第一六条 協会の資金は、協会費、事業収入、寄附金その他の収入によってまかなう。
第一七条 協会費は別途定める。
第一八条 協会員は、第七条の任務を怠り、協会の名誉を傷つける行為があった場合には、規律違反として除籍などの処分をうける。
第一九条 協会員にたいする処分については本人に弁明の機会を与えるなど慎重に配慮することとし、その協会員の所属する支部の申請にもとづき、運営委員会が決定し、総会に報告しなければならない。
第二〇条 「提言」および規約の改正については、総会の三分の二以上の多数の賛成をえなければならない。
この規約は、一九七八年二月一九日から施行する。
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